離婚法律相談データバンク 自ら原告に関する離婚問題「自ら原告」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 自ら原告に関する離婚問題の判例

自ら原告」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

自ら原告」関する判例の原文を掲載:定がされるべきである。    イ 本件は・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:定がされるべきである。    イ 本件は・・・

原文 なこれらの手続がされていない。
   ウ したがって,テキサス州法よって離婚判決をすることは許されない。
   【原告の主張】
   ア 原告は,2004年(平成16年)12月24日の本件第10回口頭弁論期日において,夫婦共有財産の分割の申立てを行っており,同申立てに基づき夫婦共有財産の分割の決定がされるべきである。
   イ 本件は,離婚を望む原告とこれを拒否する被告の意思は双方とも明確であるなど,調停での解決の見通しが極めて乏しく,かつ,調停による解決になじまない事件であり,家事審判法18条2項ただし書所定の「事件を調停に付することを適当でないと認める」のが相当な場合に該当する。その上,本件では,被告が,東京家庭裁判所に対して夫婦関係調整調停を申し立てたが,同調停は,2002年(平成14年)9月30日に不調により終了しており,同法18条1項の要求する調停前置の要件は実質的には充足されている。また,「マリッジ・カウンセリング」は,離婚訴訟遂行上の必要的前置制度ではなく,飽くまで裁判所が当事者の希望及び状況に従って必要と判断した場合に命令することができる制度にすぎない。
   ウ したがって,テキサス州法によって離婚判決をすることは可能であり,本件においては,同州法に基づき離婚判決がされなければならない。
 (2)テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無
   【原告の主張】
   ア テキサス州家族法第6.001条(以下「離婚原因条項」という。)は,「性格の不一致が婚姻関係の正当な目的を破壊し,修復の合理的な可能性を阻害しているため婚姻が耐え難くなっている場合は,婚姻の一方の当事者の申立てにより,裁判所は責任を考慮することなく離婚を許与することができる。」と規定し,「耐え難さ」の存在を離婚原因の一つとしており,かつ,裁判所がその存在を判断する場合において,夫婦のどちらの責任よって「耐え難さ」が生じたかを問わないものとして完全な破綻主義を採用している。そして,この「耐え難さ」は,①性格の不一致により,婚姻生活が耐え難くなっており,②その事実が婚姻関係の正当な目的を破壊しており,③関係修復の合理的な可能性がない場合に認められるものである。
   イ 原告は,婚姻後,次第に被告とはその生活様式や金銭感覚が全く異なっていることを自覚するようになり,被告との婚姻生活に違和感を覚えるばかりか,苦痛を感じるまでになった。そこで,原告は,1997年(平成9年)秋ころ,被告に対し,離婚を申し入れたが,被告は,これに同意しなかった。原告は,被告の提案に応じて3か月間にわたって「マリッジ・カウンセリング」を受けたが,離婚の意思は変わらなかった。ただ,原告は,被告が原告からの離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,自分が我慢すればよいと考え,被告との婚姻生活を継続した。
     その後,原告は,東京での勤務を打診され,環境の異なる場所に行くことで被告との関係を改善,修復することができるのではないかと期待し,また,被告も東京に行くことを強く希望したこともあり,1999年(平成11年)9月に被告と共に来日し,東京で生活をするようになった。ところが,これが原告と被告との間の性格の不一致,価値観の相違をより顕著なものとする結果をもたらし,原告と被告との関係はより一層悪化し,修復不可能なものになった。
     原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し込れたが,被告がこれに同意しなかったため,以後,自宅を出て別居した。原告は,被告代理人から2002年(平成14年)に原告の勤務先である○○に対して訴訟提起の可能性等を記載した書面を送付されたことが主要な原因となって,その勤務先を解雇された上,被告が原告の就職活動中に原告について不当な誹謗中傷を繰り返したため,再就職を阻害された。
     以上のような事情からすれば,原告は,被告との性格の不一致により,被告との婚姻生活の継続について「耐え難さ」を感じており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻し,その修復は不可能であるから,離婚原因条項所定の離婚原因が認められる。
   【被告の主張】
    被告は,原   さらに詳しくみる:告が1999年(平成11年)に日本で勤務・・・

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