離婚法律相談データバンク 「自ら離婚」に関する離婚問題事例、「自ら離婚」の離婚事例・判例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」

自ら離婚」に関する離婚事例・判例

自ら離婚」に関する事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」

「自ら離婚」に関する事例:「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」

キーポイント 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。
事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。
また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。
2 離婚の原因は夫にある
夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。
3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する
現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。
4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して
日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。
妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。
しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。
そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告は,被告に対し,21万1073.58米ドルを支払え。
 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項と同旨
 2 原告は,原告及び被告の財産を法が規定するように,裁判所が公正,かつ,正当と認める態様で分割することを求める。
第2 事案の概要
   本件は,共にアメリカ合衆国の国籍を有し,日本に居住していた原告(夫)と被告(妻)との間の離婚訴訟であり,原告が,法例28条3項により,「当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律」であるアメリカ合衆国テキサス州法が原告と被告との本国法になるとした上で,法例16条,14条により同州法を準拠法として,被告に対し,同州法所定の離婚原因があると主張して離婚及び夫婦共有財産の分割を求めるのに対し,被告が,原告と被告との本国法が同州法であることは認めつつ,同州法の適用による離婚原因があること及び夫婦共有財産分割の適否を争う事件である。
 1 前提となる事実(証拠は個別に掲記する。)
 (1)原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,1981年(昭和56年)8月15日,アメリカ合衆国カンザス州において,同州の方式に従って婚姻をした夫婦である(甲1)。
 (2)原告と被告は,婚姻後の1983年(昭和58年)1月からアメリカ合衆国テキサス州ダラスにおいて生活していたが,原告の新しい勤務先(○○)の就業場所が東京となったことから,1999年(平成11年)9月に夫婦で来日し,東京で生活を始めた(甲4)。
 (3)原告は,2002年(平成14年)3月29日,本件訴えを提起した。他方,被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整調停を申し立てたが(平成14年(家イ)第2209号),同年9月30日,同調停は不調により終了した(乙6)。
 2 争点及びこれに関する当事者の主張
 (1)テキサス州法によって離婚判決をすることの許否
   【被告の主張】
   ア 夫婦共有財産制を採用しているテキサス州法によれば,同州の裁判所は,離婚訴訟において,離婚と同時に,裁判所侮辱罪(同州家族法第6506条)などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定するとされており,夫婦共有財産を分割せずに離婚判決をすることはできず,夫婦共有財産の分割は離婚の要件とされている。しかし,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定することはできず,また,日本の法律上,財産分与をすべき者からの財産分与の申立ては許されず,原告からの夫婦共有財産の分割の申立てしかない本件においては,日本の裁判所が離婚の要件である夫婦共有財産の分割を決定することはできない。
   イ また,テキサス州法上,離婚については調停前置主義あるいは「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用されているが,本件においては,離婚判決の際に必要なこれらの手続がされていない。
   ウ したがって,テキサス州法よって離婚判決をすることは許されない。
   【原告の主張】
   ア 原告は,2004年(平成16年)12月24日の本件第10回口頭弁論期日において,夫婦共有財産の分割の申立てを行っており,同申立てに基づき夫婦共有財産の分割の決   さらに詳しくみる:手続がされていない。    ウ したがっ・・・
関連キーワード 渉外的離婚訴訟,準拠法,本国法,公序良俗,夫婦共有財産,離婚原因条項
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
2,299,662円~2,499,662円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第222号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。
2 現自宅の購入
妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。
なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。
3 夫の暴力
夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。
それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。
それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。
4 夫の生活費の不支払い
夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。
5 妻と夫の家庭内別居
妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。
6 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。
2 財産分与について
妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。
また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。
従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。
3 慰謝料について
裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。

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  • 浮気調査と破綻主義でござるよ!!

  • 自ら離婚の意思の離婚調停を起こし、そこでは全く不貞が争われず、すぐに別居みたいなケースで、上のように一切の交流が無いケースこういうのが判例見ると載っているのでござる。...

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