離婚法律相談データバンク 記載部分に関する離婚問題「記載部分」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 記載部分に関する離婚問題の判例

記載部分」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

記載部分」関する判例の原文を掲載:平成3年○月○○日生)の親権者については・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:平成3年○月○○日生)の親権者については・・・

原文 平成3年○月○○日生)の親権者については,同女が,両親の別居以来,被告と生活を共にしており,被告が親権者として不適格な事情もうかがえないので,被告を親権者として指定して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第49部
        裁判官  富 田 善 範

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