「被告が婚姻費用」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「被告が婚姻費用」関する判例の原文を掲載:認められるが,そうまでしなければならなか・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:認められるが,そうまでしなければならなか・・・
| 原文 | 長く大阪に滞在したこと,及びAにおいても診断書を作成したことが認められるが,そうまでしなければならなかった理由について,証人Aの供述等において合理的な説明がなされていないというべきであり,前掲各証拠に照らし,たやすく信用できないというべきである。 ウ 平成14年12月15日の暴行について (ア)原告は,平成14年12月14日に被告から呼び出されてスロットマシンをさせられ,翌15日の夕食時にスロットマシンをやるのを嫌がる態度を示したところ,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのか,死ぬようになるぞなどと言いながら殴ったり蹴ったり,首を押さえつけたりする暴行を加えた旨,その後被告との離婚を思案していたが,被告が同月25日夜にAに対し再び暴行を加えたため,離婚を決意し,警察に保護を求めることとした旨を供述等するのに対し,被告は,それらは全くのうそである旨,当日は西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たのでパチンコ屋に行って原告を呼び出すということはあり得ない旨,その頃原告とAの姉妹喧嘩に割って入って原告を押さえつけたことがあるにすぎない旨,パチンコは1人あるいはAと行ったことはなく,最近数年は年に数回,原告に誘われて一緒にやる程度である旨を供述する。 (イ)しかるところ,証拠[後掲 さらに詳しくみる:各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,事実経・・・ |
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