離婚法律相談データバンク旨を供述 に関する離婚問題事例

旨を供述に関する離婚事例

旨を供述」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「旨を供述」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、
①夫の暴行は離婚の原因となったか
②妻の浮気は離婚の原因となったか
が問題となります。
事例要約 この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。

①結婚
妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。
また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。
②夫の生活態度
夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、
ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。
また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。
②暴力からの逃亡
平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」
もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。
妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。
③再び始まった夫からの暴行
平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、
左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。
④別居生活
平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。
⑤妻からの離婚調停
平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。
⑥妻と佐藤の関係
平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」

キーポイント 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。この裁判は、「客観的に」みたら夫婦関係はどのような現状なのか、がポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 出産・結婚
夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。
2 夫婦関係
妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。
平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。
平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。
3 妻のことに関して
妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。
夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。
妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。
4 夫の養父シゲオ(仮名)の死
シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。
5 夫の離婚請求
妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。
夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。
平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。
6 夫の態度
夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。
夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。
夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。

「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」

キーポイント 国際結婚の事例です。国際結婚の場合、性格や価値観の不一致といった離婚原因が容易に想定されますが、今回は外国人である夫の浮気が、その離婚原因であり、夫からの離婚請求が却下された事案です。注目すべきは判決の最後に、今後の夫婦関係について裁判官からの進言が付け加えられていることです。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 二人の出会いと結婚
 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。
2 夫婦の溝
 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。
3 妻の態度
 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。
4 夫の浮気
 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。
5 別居
 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。

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