離婚法律相談データバンク 一緒に生活に関する離婚問題「一緒に生活」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 一緒に生活に関する離婚問題の判例

一緒に生活」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

一緒に生活」関する判例の原文を掲載:証拠により,原告は,平成14年12月15・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:証拠により,原告は,平成14年12月15・・・

原文 らせば,被告の上記供述部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきであり,前掲各証拠により,原告は,平成14年12月15日頃,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのかなどと怒鳴られながら,殴る蹴る等の暴行を受けて,左上腕部,左大腿部及び左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負ったことが認められる。そして,その傷害のうち左上腕部及び左下腿部の打撲傷については,約1か月経過した後でも前者については硬結が存在し後者について腫脹及び圧痛が残存するというものであり,相当強度の暴行を加えられた結果生じたものであることが認められる。
     なお,証人Aも被告と同趣旨の供述をするが,前掲各証拠及び証人Aの供述等によれば,Aは原告と共に本所警察署に赴き,婦人保護施設に入所したこと,原告は本所警察署の警察官及び福祉事務所の担当官に対し原告のみならずAも被告から暴行を受けた旨を申述していること,Aは原告と同席して原告の上記申述を聞いていたことが認められるが,Aにおいて原告の上記申述内容が事実と異なる旨を警察官や福祉事務所の担当者に述べたことを認めるに足りる証拠はなく,そうしなかった理由についても合理的に説明する供述等部分はない。したがって,証人Aの前記供述部分は,上記認定事実に照らし,たやすく信用できないというべきである。
  エ その余の暴行について
    原告の供述等中には,平成13年3月5日に入籍し同年10月に   さらに詳しくみる:浅草マンションに転居した後,被告はしばら・・・