離婚法律相談データバンク 賃貸マンションに関する離婚問題「賃貸マンション」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 賃貸マンションに関する離婚問題の判例

賃貸マンション」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

賃貸マンション」関する判例の原文を掲載:まで赴いた。そして,被告は同所において本・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:まで赴いた。そして,被告は同所において本・・・

原文 官が臨場し,被告は警察官に同行して本所警察署まで赴いた。そして,被告は同所において本所警察所長宛に誓約書を作成し,その中で,「弁護士の立会いが無い限り私個人で妻と合う事は一切致しません」「今後は妻と合う機会があったとしても乱暴は一切致しません」と記載した。[甲10,38,被告]
     被告は,平成15年1月30日頃,原告宛に「もう一度だけ一緒に生活する機会を下さいその為ならどんな事もしますどんな事も聞きます。」「本当にご免なさいどうか許して下さい。」等と記載された謝罪の手紙を作成し,これを沢野忠弁護士を介して原告訴訟代理人に送付した。[甲15,16(の1,2)]
     原告は,平成15年2月3日,被告を相手方として東京家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整の調停を申し立てた。[甲3,7]
  (ウ)上記認定事実に照らせば,被告の上記供述部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきであり,前掲各証拠により,原告は,平成14年12月15日頃,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのかなどと怒鳴られながら,殴る蹴る等の暴行を受けて,左上腕部,左大腿部及び左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負ったことが認められる。そして,その傷害のうち左上腕部及び左下腿部の打撲傷については,約1か月経過した後でも前者については硬結が存在し後者について腫脹及び圧痛が残存するというものであり,相当強度の暴行を加えられた結果生じたものであることが認められる。
     なお,証人Aも被告と同趣旨の供述をするが,前掲各証拠及び証人Aの供述等によれば,Aは原告と共に本所警察署に赴き,婦人保護施設に入所したこと,原告は本所警察署の警察官及び福祉事務所の担当官に対し原告のみならずAも被告から暴行を受けた旨を申述していること,Aは原告と同席して原告の上記申述を聞いていたことが認められるが,Aにおいて原告の上記申述内容が事実と異なる旨を警察官や福祉事務所の担当者に述べたことを認めるに足りる証拠はなく,そうしなかった理由についても合理的に説明する供述等部分はない。したがって,証人Aの前記供述部分は,上記認定事実に照らし,たやすく信用できないというべきである。
  エ その余の暴行について
    原告の供述等中には,平成13年3月5日に入籍し同年10月に浅草マンションに転居した後,被告はしばらくおとなしくしていたが程なくして暴力や暴言を繰り返すようになった旨を供述等しているところ,上記のとおり,平成9年11月13日及び平成14年12月15日の被告の原告に対する暴力及び暴言については,原告が供述等するとおり認められ,被告及び証人Aの供述等部分は信用できないというべきであり,上記書簡[甲6(の3)]にも「何度も同じ過ちを冒してきた」と記載されている点をも勘案すると,上記両日の暴力及び暴言以外にも,被告が暴力や暴言を繰り返していたと推認するのが相当であり,被告及び証人Aの供述等部分は信用できず,原告の供述等部分により被告は原告に対し平成13年10月以降も暴力及び暴言を繰り返していたとの事実を認定できるというべきである。
(3)被告の生活態度について
  ア 原告においては,被告は,内縁期間及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入を約3か月間,月額5万円を家計に入れたことがあるだけで,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったり,パチンコに負けた腹いせに,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返した旨を供述等するところ,前記のとおり,被告が原告に対し,暴力及び暴言を繰り返していたことが認められるのであるから,その暴力の動機として挙げるパチンコに負けた腹いせという点やパチンコに興ずる生活をしその資金を原告にせびったという点についてだけ虚偽の供述をするとは通常考えられない。
  イ また,甲6の3によれば,被告は,原告及びA宛の前記平成9年12月2日付書簡において,「X1とは,二十五年もの永きに渡り面倒を見てく   さらに詳しくみる:れた事を偏に感謝しています。」「本を売ろ・・・