「抗議」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待
「抗議」関する判例の原文を掲載:,集中困難,過剰な警戒心等の症状があると・・・
「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:,集中困難,過剰な警戒心等の症状があると・・・
| 原文 | (愛犬)と一緒に○○ちゃんの顔を見せて下さい。」「××君(義弟)のことももういいませんから」などと記載している。 (10)原告は,同月22日,F病院で受診し,PTSDの診断を受けた。その後も,同病院神経精神科に通院し,同年10月20日に同科のG医師の意見書が作成された。これによると,原告には反復的・侵入的想起,夢,離現実感,解離性健忘,感情の麻痺,睡眠障害,集中困難,過剰な警戒心等の症状があるところ,これらの症状は,被告による身体的,精神的暴力という,生命に危険が生じたり,重症を負うような外傷的出来事に直面したために生じた,強い恐怖感,無力感,戦慄を伴った反応であり,DSM-IV-TR(診断基準)に照らしてPTSDと診断したというものである。また,同医師によると,原告には抑うつ症状も見られたが,これもPTSDによるものという。 (11)原告は,原告訴訟代理人らに依頼し,同年9月30日には東京家庭裁判所に対し離婚調停の申立をした。そして,原告訴訟代理人らは,それに先立ち,同月5日及び同月21日,被告に対し,原告は離婚する意思であることを伝えるとともに,原告に対する電話・書簡による連絡は避けて原告訴訟代理人を介してするように要請した。 しかし,被告は,同月21日に届いた書面を確認したにもかかわらず,その後においても,原告の携帯電話に執拗に,かつ,時間帯を問わず,かけるとともに,A大学に手紙や葉書を送るなどした。そして,被告は,同年12月19日には,実父を同行してA大学に押し掛け,同大学職員に対し,原告が講義をしていたと思われた教室の解錠を執拗に要求し,開けない限りいつまでもねばるといいながら,窓から飛び降りるような仕草をし,同大学職員らを困らせるなどした。 (12)被告は,平成16年1月2日,一時中止していた原告に対する電話を再開し,執拗に時間を選ばずかけ続けた。原告は,同月6日,東京地方裁判所に対し,被告を債務者として,つきまとい行為や原告の自宅及び勤務先に立ち入ることの禁止を求める仮処分決定の申立をし,同月26日その旨の仮処分決定を得た。 この間,被告は,原告にかけた電話の中で「ぼくはDVではないので,絶対に捕まりません。」「ぼ さらに詳しくみる:くを犯罪者に仕立てないでくれよ。」「ぼく・・・ |
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