離婚法律相談データバンク 裁判費用に関する離婚問題「裁判費用」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 裁判費用に関する離婚問題の判例

裁判費用」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

裁判費用」関する判例の原文を掲載:に**の温泉に投宿したり,家出直前には,・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:に**の温泉に投宿したり,家出直前には,・・・

原文 クスの記載内容や家出後における被告の異常な言動等に照らすと,原告本人の供述(原告作成の陳述書の記載も含む。)は信用性があるのに対し,被告本人の供述(被告作成の陳述書の記載も含む。)は信用性を欠くものといえるから,被告の主張は採用することができない。
   もっとも,乙1,13,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によると,原被告夫婦は,平成15年6月中旬ころに原告の実母や妹らとともに**の温泉に投宿したり,家出直前には,夫婦で浜松に出かけたり,知人を交えて食事をしたりしていることが認められるけれども,原被告間には身体的精神的虐待以外の夫婦としての通常の生活の部分があったことは否定できないところであるから,上記認定のような原被告の行為があったからといって被告の原告に対する身体的精神的虐待がなかったとはいえない。
   また,被告は,原告はEとの間で不貞行為に及んでおり,これを続けるために本訴を提起したものであり,被告の原告に対する身体的精神的虐待があると主張するのも上記不貞行為を隠すための偽装工作であるから,原告は有責配偶者に当たる旨主張するけれども,前記認定のとおり,原告は,家出後にEのカウンセリングを受けているにすぎないものであり,原告とEとの間に不貞行為があるとは認められず,また,被告の原告に対する身体的精神的虐待があったことは前記認定のとおりであり,原告は有責配偶者には当たらないから,被告の主張は採用することができない。
 3 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第41部
        裁判官  坂 井   満

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