「時間帯」に関する離婚事例・判例
「時間帯」に関する事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」
「時間帯」に関する事例:「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 今回の事件では、結婚生活を続けられないほどの、夫の身体的精神的虐待があったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 ①同棲と結婚 妻は、大学生だった昭和52年、同じ大学の先輩であった夫と知り合い、昭和53年ころから夫の実家の別棟で同棲し始めました。 その後、同棲生活を経て昭和58年5月23日に結婚しました。 ②夫の暴力 夫は同棲中から妻に、過激な干渉・束縛をする傾向がみられ、結婚後は気に入らないことがあると感情を爆発させ、 暴言を繰り返し、激高すると、原告の頭や顔を殴ったり蹴ったりすることがありました。 これらのストレスにより、妻は十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがありました。 また、妻には持病があり、僧房弁逸脱症候群の持病があり、夫の暴力により動機・胸部圧迫感・不整脈の症状が現れたことがありました。 ③妻の入院 妻は平成8年4月から大学の教育学部の講師をしていましたが、メニエール病を発症し、難聴の症状が強くなり緊急入院をしました。 しかし、夫にわずか5日で退院させられ、暴言・暴行をうけ、この上ない恐怖を体験しました。 ④眠らせない生活 平成14年夏ころから、夫の生活が逆転し、連日のように深夜に食事を作ることを妻に要求し、妻を眠らせず、 午前6時ころまで夫の世話をすることを要求しました。 ⑤妻の義弟への暴言 平成15年から、夫は妻の義弟に対しても、非常識な時間に電話し怒鳴るようになり、 弟に謝らせろと妻を脅すようになりました。妻は妹夫婦にも危害が及ぶと感じ、逃げるしかないと家出をし、 東京女性相談センターに駆け込みました。その後数日間にわたって、夫から妻の実家へ、妻とやり直したい、一生かけて償うとのファクスが届きました。 ⑥妻がPTSDになる 妻は平成15年8月、妻はPTSDと診断され、その後も神経精神科に通院をしました。 PTSD(感情の麻痺・解離性健忘・睡眠障害・過剰な警戒心などの症状)は夫の身体的・精神的暴力が原因との診断でした。 ⑦妻が調停を起こす 妻は平成15年9月、離婚調停を申し立てました。すべての連絡は妻の代理人を通すことになっていたのに、 夫は執拗に妻に連絡をし、妻の働く大学に押し掛けたりと、夫の言動はエスカレートしていきました。 妻はつきまとい行為などの禁止を求めて、調停でその決定がでました。 ⑧妻と同大学助教授の佐々木(仮名) 妻は佐々木に悩みを打ち明け、家出以来夫にいつ探し出されるかという不安やフラッシュバックに悩まされていたので、 信頼できる佐々木にカウンセリングを受けてもらっていました。しかし、佐々木と妻の間で男女の関係はありませんでした。 ⑨妻が当判例の裁判を起こす |
判例要約 | 1夫の主張は認めない 夫から妻への精神的・肉体的虐待を夫は妻のうつ病による被害妄想であると主張していますが、妻やその実家に対しての言動などをみると、認められません。 また夫は、妻は佐々木と浮気をしており、そのために今回の離婚の裁判を起こし、身体的・精神的虐待もその浮気を隠すための偽装工作だと主張しています。 しかし、妻は佐々木のカウンセリングを受けているだけで、本当に浮気をしているとは認められません。 2妻の請求を認める 離婚の原因は、長年にわたる夫の妻に対する精神的・肉体的虐待によって、妻は結婚生活を続ける意思がなくなったことです。 そのため、もはや両当事者の結婚生活を修復をすることはできません。よって妻の離婚請求を認め、裁判の費用も夫が支払うことになりました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文1項と同旨 第2 事案の概要 1 本件は,妻である原告から,夫である被告に対し,離婚を求めた事案である。 2 前提事実 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和58年5月23日に婚姻した(甲1)。 平成15年当時,原告は,A大学文学部教育学科の助教授であり,被告は,B大学教育学部教授兼C大学講師を務めており,著名な作曲家でもあった(弁論の全趣旨)。 (2)原告は,平成15年8月14日に家出をし,その後,被告との別居が続いている(原告本人,甲25)。 3 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 被告は,婚姻後は,その前の同棲中から見られた,原告に対し過剰に干渉し束縛しようとする傾向がますます強くなり,自分の気に入らないことがあると,感情を爆発させ,暴言の限りを尽くし,執拗に原告を責め立て,時に激高すると,原告の頭部や顔面を殴ったり蹴ったりする暴力を振るった。原告は,僧房弁逸脱症候群の持病があり,強いストレスがあると,動悸,胸部圧迫感,不整脈の症状が出現するところ,被告は,原告をいたわるどころか,しばしば「さっさと心臓移植でもしてこい。」等の残酷な言葉を投げつけた。また,原告は,平成8年11月にメニエール病が悪化して緊急入院したが,被告から「なぜ突然入院した。人の不便も考えろ。」といわれ,わずか5日間で退院し,帰宅するや,廊下に座らされ,一晩中文句をいわれ,患部側の側頭部を殴打され,膝や臀部を足蹴にされるなどし,このうえない恐怖を体験させられ,その後も被告の暴言により原告の症状が悪化することがあった。家出前の数年間は,被告の身体的暴力はほとんどなくなったものの,被告の暴言はエスカレートする一方であり,平成14年夏以降は,原告は,昼夜逆転状態になった被告から,深夜に食事を作ることを要求されたり,眠るのを妨害されたりして拷問に近いような生活を強いられるようになった。そして,平成15年7月に至って,被告が,原告の実父の葬儀に関して行違いが生じて義弟から原告に対し親戚付合いを遠慮したい旨の申入れがあったことを知るや,怒り狂い,「無礼なやつだ。引きずり出して謝らせろ。」などと怒鳴り,義弟宅のみならず義弟の実家にまで,しかも,非常識な時間帯に電話をかけ,同年8月になると,義弟に対する怒りをエスカレートさせ,原告に対し「連れてきて土下座して謝らせろ。」「お前が行って連れて来い。断ったら刺せ。」などと命じ,原告がこれに従わないでいると,「犬を殺すぞ」などと原告を脅した。同月14日早朝にも同様のことが繰り返され,被告の形相のすごさもあって,原告は,このままでは自分や妹夫婦が殺されるかもしれないとの危険を感じ,家を出た。原告は,その後,病院で受診したところ,外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の診断を受けた。 被告は,その後,原告の携帯電話に異常に多数回にわたって,しかも,異常な時間帯にかけ続け,原告の勤務するA大学にも手紙や葉書を送り続け,また,A大学に2度にわたって押し掛けたりもした。 以上のとおりであるから,原被告間の婚姻関係が破綻していることは明らかである。 イ 原告は,D大学大学院教育学研究科助教授E(以下「E」という。)とは知り合いであるが,同人との間に不貞関係は全くない。 (2)被告の主張 ア 被告の原告に対する身体的精神 さらに詳しくみる:は知り合いであるが,同人との間に不貞関係・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,暴言,肉体的精神的虐待,虐待,PTSD |
原告側の請求内容 | ①夫と離婚すること ②裁判費用を夫が支払うこと。 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第52号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫からのの精神的・肉体的虐待」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚は認められる 裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。 しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。 そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。 2 財産分与について 裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。 その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。 3 慰謝料について 裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。 |
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