「義務を放棄」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「義務を放棄」関する判例の原文を掲載:権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払・・・
| 原文 | したがって,本件においては,原告の主張する民法770条1項1号及び2号の事由並びに被告の主張する同項2号の事由は認めることができないものの,同項5号の事由については,これを認めることができる。 2 争点(2)(親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払)について (1)前記前提事実及び上記1で認定した事実に加え,証拠(甲13,18,19,乙7から10まで,12から16まで,18,乙川C男,甲山F子,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ① 被告は,実家に戻った当時は不安・抑うつ状態にあったが,その後の米国滞在も含めた静養等により,精神的に安定した状態を回復し,仕事に従事することも可能となっている。 ② A男及びB男は,米国滞在後も,一応の安定した生活を送っている。 ③ 原告の年収は,平成13年から15年についてみるといずれも900万円を超えているのに対し,被告の年収は300万円程度である。 ④ 原告は,その勤務体制や住居について,A男及びB男を養育する環境を整えることが可能である。 ⑤ 原告の両親及び被告の両親は,いずれも,相応の資産ないし収入を有しており,A男及びB男の養育に協力することも客観的に期待できる。 (2)そこで,以上を前提に,A男及びB男の親権者として原告,被告のいずれを指定するのが相当かについて検討するに,上記認定の事実によれば,(ア)A男及びB男は,現在一応の安定した生活を送っていること,(イ)被告も精神的に安定した状態を回復して,仕事にも従事できるようになっており,A男及びB男の養育を行うことは十分可能な状態にあること,(ウ)A男及びB男は出生当初から,専業主婦であった被告と生活を共にする時間が長く,日常的な養育は主として被告が担っていたこと,(エ)A男及びB男は現在6歳と4歳という年齢であること,(オ)原告の両親及び被告の両親を含めた養育環境については さらに詳しくみる:,原被告間に決定的な差異はないこと,(カ・・・ |
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