「義務を放棄」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「義務を放棄」関する判例の原文を掲載:があることはうかがわれるものの,上記の原・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:があることはうかがわれるものの,上記の原・・・
| 原文 | とは大きく乖離していたところから,原告と被告のいさかい等に発展したものと考えられるのであって,原告の表現形態に必ずしも適切でなかった部分があることはうかがわれるものの,上記の原告の行為が直ちに慰謝料請求の根拠となるような不法行為に当たるとまではいうことができない。 また,原告は,被告が過換気症候群の疑いのある症状を呈した際にも,少なくとも所要の応急措置を行っているほか,××センターでのカウンセリングへの同行には応じなかったものの,○○大学D病院の心療内科への同行を申し出るなど,被告が精神的に疲弊した状況にあることを全く放置したわけではないこともうかがわれる。 これらの諸点にかんがみれば,原告について,被告の慰謝料請求との根拠となるような不法行為があったとまでは認められず,他にこの点を認めるに足りる証拠もない。 したがって,被告が主張する慰謝料については,これを認めることができない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 笠 井 之 彦 |
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