「関係調整調停申立事件」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「関係調整調停申立事件」関する判例の原文を掲載:被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには・・・
| 原文 | えていることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告が指定された場合には,原告が,被告に対し,同人らの養育費として,同人らが成人に達するまで各月額6万円を支払うのが相当である。 (原告の主張) 争う。 (4)争点(4)(慰謝料請求)について (被告の主張) 原告には,上記(1)の被告主張の暴力,虐待等の事由があり,被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには600万円をもって相当とする。 (原告の主張) 争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(離婚事由)について (1)前記前提事実に加え,証拠(甲3から5まで,9,12,16,乙1から8まで,11,17,19,20,乙川C男,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 ① 原告と被告は,平成9年9月11日に婚姻の届出をし,原告の留学に伴って,平成10年6月17日に米国のノースカロライナ州に転居した。その後,長男A男及び二男B男が出生し,平成12年9月18日に帰国した。帰国後は,原告は,医師として○○大学付属D病院に勤務し,被告は,専業主婦として,家事を行う一方,A男及びB男の日常的な育児を担当していた。 ② 原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考えを有しており,日頃から,被告にも,家事や金銭管理等の面で,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,これをきっかけとするなどして,原被告間にいさかいを生ずることが少なくなかった。このため,被告は,精神的に疲弊した状態に陥っていった。 ③ 被告は,平成13年11月ころ,原告から叱責された際,呼吸が苦しい,手がしびれる,目が見えにくくなるなど過換気症候群の疑いのある症状を呈し,原告により応急措置を受けた。 ④ さらに,被告は,平成14年1月ころにも,同様の症状を呈したため,渋谷の××センターに連絡したところ,できれば夫婦でカウンセリングに来るよう勧められた。そこで,被告は,原告にこれを伝えたが,原告はこれに応じなかった。被告は,平成15年5月にも,同センターに連絡し,原告にカウンセリングへの同行を求めたが,原告はこれに応じなかった。 ⑤ この間,平成15年2月ないし3月ころには,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生した。 ⑥ 被告は,平成15年6月にも前記と同様の症状を呈し,同年7月初めに原告から○○大学D病院の心療内科に同行することの申出を受けたが,これに応じなかったところ,原告から,そうであれば被告の実家に戻るように言われたため,同月5日,A男及びB男とともに,現在の被告の住所地である被告の実家に戻った。以後,原告と被告は,別居している。 ⑦ 原告は,平成15年7月7日,被告の実家を訪れ,被告の父乙川C男と面会した。乙川は,被告が精神的に傷付いていることから,当面被告と子供たちを預かって別居させたい旨の申出をし,原告も了解した。 ⑧ その後,被告側からの連絡がなかったため,原告から連絡をし,同年8月20日,原告が被告の実家を訪れた。その際,被告の両親において,被告が精神的に傷付いていることを説明し,その原因が原告の行為にあるのではないかと尋ねたのに対し,原告が被告の不貞行為や浪費に原因がある旨主張し,今後のことについては話し合いがつかなかった。 ⑨ 被告は,実家に戻った後,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態と診断され,通院治療を受けていたが,服薬及び療養により,平成15年10月ころには,改善の方向がみられた。 ⑩ 被告は,平成15年10月中旬ころ,A男及びB男とともに米国に渡り,A男を米国の幼稚園に通わせるなどした上,平成16年6月に帰国し,その後は,被告の実家において,A男及びB男と生活している。 ⑪ この間,被告は,平成15年10月9日に被告とA男及びB男の住所を被告の実家である現在の住所に変更している。 ⑫ 原告,被告ともに,離婚の意思は固い。 (2)ところで,原告は,被告が出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした旨主張し,上記認定のとおり,平成15年2月ないし3月ころ,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したことがうかがわれるが,被告に離婚事由に該当するような具体的な不貞行為があったことまでをも客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,したがって,被告にそのような意味での不貞行為があったということはできない。 また,原告は,被告が原告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,被告は,上記認定の経緯の中で,原告から言われて実家に戻り,その後,原告との婚姻生活を継続する意思がなくなったことから住所を移転したものと認められるのであって,これをもって離婚事 さらに詳しくみる:由に該当する悪意の遺棄があったということ・・・ |
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