離婚法律相談データバンク 資力に関する離婚問題「資力」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 資力に関する離婚問題の判例

資力」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

資力」関する判例の原文を掲載:は,被告が出会い系サイトで知り合った複数・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:は,被告が出会い系サイトで知り合った複数・・・

原文 ,被告の実家において,A男及びB男と生活している。
   ⑪ この間,被告は,平成15年10月9日に被告とA男及びB男の住所を被告の実家である現在の住所に変更している。
   ⑫ 原告,被告ともに,離婚の意思は固い。
 (2)ところで,原告は,被告が出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした旨主張し,上記認定のとおり,平成15年2月ないし3月ころ,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したことがうかがわれるが,被告に離婚事由に該当するような具体的な不貞行為があったことまでをも客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,したがって,被告にそのような意味での不貞行為があったということはできない。
    また,原告は,被告が原告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,被告は,上記認定の経緯の中で,原告から言われて実家に戻り,その後,原告との婚姻生活を継続する意思がなくなったことから住所を移転したものと認められるのであって,これをもって離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということはできない。
    他方,被告も,原告が被告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,原告は平成15年8月に被告の実家を訪れて被告の両親と話し合いをするなどしており,その後,被告が渡米したことなどから話し合いができなくなっていたものであって,原告に離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということもできない。
 (3)そこで,原被告双方が主張する婚姻を継続し難い重大な事由の有無について検討する。
   ① まず,原告は,被告に多大な浪費があった旨主張し,証拠(甲3,5,7,9,原告)中には,これに沿う部分もある。
     しかしながら,証拠(甲8)によれば,平成9年11月から平成15年6月までの間の原告の総収入が3157万8945円,総支出が3765万8519円で,差し引き607万9574円の赤字であったこと,   さらに詳しくみる:他方,支出が収入を大幅に上回っているのは・・・

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