離婚法律相談データバンク 現在歳に関する離婚問題「現在歳」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 現在歳に関する離婚問題の判例

現在歳」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

現在歳」関する判例の原文を掲載:,被告は既に66歳であり,鍼灸師の業務も・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:,被告は既に66歳であり,鍼灸師の業務も・・・

原文 つで家を出たのはそのためであり,これ以上被告との結婚生活を続けることはできない。
  <被告の主張>
 (1)不貞について
    甲1号証の写真は,モデルになってもらって撮影しただけであり,不貞行為はしていない。平成5年ころ,被告は既に66歳であり,鍼灸師の業務も重なり,不貞に及ぶ身体的,精神的余裕はなかった。
    テレホンセックスについては,自宅に1人でいる寂しさを紛らわすため,面白半分で電話をしたことは認めるが,女性とデートをしたり,自宅に呼んだことは一度もなく,被告にはそのような気力,体力もない。
 (2)暴力,暴言について
    被告は,平成13年の転倒事故後,脳挫傷の後遺症による精神障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥り,些細な言葉によって興奮し,原告を怒らせる事態があったことは認める。しかし,被告には,暴力行為に及ぶ運動能力はなかった。はさみなどを持って追いかけたことはなく,腕をつかんだことはあったが,あざはつけていない。
    原告は,被告の外傷性精神障害に対する理解が乏しく,夜になると3日に1回ほどの割合でしつこく口論してくるため,被告はどうしても興奮させられることが多かった。
 (3)借入れについて
    被告は,平成13年の転倒事故により,それまで続けていた整体・鍼灸師を廃業したが,残債務の整理が必要になり,借入れを続けた。平成15年の年金担保貸付けを受けて,ようやく債務が整理できたのである。
 (4)原告は,平成15年9月末ころ,被告に行き先を告げることなく別居し,同居していた住居の賃貸借契約を,被告の同意なく解約した。そのため,原告の収入と被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1か月11万円の賃料支払も困難になった。被告は,平成16年3月末,福祉担当者の世話を受けてようやく現住居に   さらに詳しくみる:転居した。     現在,被告は,高齢で・・・

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