「異常な浪費」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「異常な浪費」関する判例の原文を掲載:電話相手と思われる女性の名前,年齢,職業・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:電話相手と思われる女性の名前,年齢,職業・・・
| 原文 | 民生児童委員Bのとりなしもあって,同年6月14日,原告は家に戻った。 (10)しかし,原告が家に戻ってからも,被告は,相変わらずテレホンクラブに電話し,テレホンセックスを続けていた。その後,原告が被告の部屋から発見した多数のメモ(甲3)には,それぞれ,電話相手と思われる女性の名前,年齢,職業,身体的特徴,性的嗜好,次に電話をくれる日にち,さらには日時とともに「デート」あるいは「デートOK」などと書かれたものもあった。また原告が帰宅すると,被告のベッドが性行為をした後のような状態になっていたこともあった。 (11)原告は,被告に対し,上記(10)のような行為をやめるよう,再三にわたって求めたが,その度に,頭を叩く,洗面器で水をかける,あざがつくほど腕を強く掴むなどの暴力を受けた。 (12)さらに,被告は,平成15年8月ころ,それまでの年金担保貸付けが完済になると,またも年金を担保に190万円の融資を受け,Cなる人物に持ち掛けられた儲け話に投資した。原告に対しては,事前に説明したり同意を求めることもせず,後になって「闇の仕事をする」,「代官山で鍼の仕事をする」などとあいまいな説明をしただけであった。 詳細は不明だが,結局,被告は金を騙し取られた結果になり,完済に平成17年10月までかかる借金だけが残った。 (13)以上のことから,原告は,平成15年10月1日,遂に離婚を決意し,原告名義であった住居の賃貸借契約を同月一杯で解約し,被告に置き手紙を残し,身の回りの物もほとんど置いて家を出た。 (14)それ以降,原告は,被告との別居を続けており,もはや結婚生活を続ける意思はない。 これに対し,被告に離婚意思はないが,原告の行動を単なるわがままと捉えており,自分の言動を振り返って反省する姿勢はみられない。 2 以上によれば,原告と被告の夫婦関係は,テレホンセックスなどの性的な趣味,原告に対する暴力,共同生活の貴重な原資である年金を担保に借金して怪しげな儲け話につぎ込むなど,主に被告の言動によって信頼関係が破壊され,破綻に至ったものと認めるのが相当である。 被告の個々の言動は,脳挫傷の後遺症など被告の心身の状態を考慮すれば,もう少し節度を持っていれば,宥恕すべき範囲内といえなくもない。しかし,被告には,自身も老年期に入り,健康も万全といえない状態で,経済面でも日常生活でも家庭を支えていた原告に対し,相応の尊敬を抱き,配慮を示していた様子がほとんど窺えないし,その姿勢は現在でも変わりがない。原告が離婚を決意するに至った理由が,何よりもこの点にあることは,容易に推認できるところである。 被告にしてみれば,老年期に入って,それまでの行動様式を変えることは困難であろうし,経済面でも日常生活でも原告に負っているという現実が,かえって被告を意固地にさせ,上記の言動に至らせたとも考えられるが,そのために原告が受けてきた精神的苦痛の大きさを考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。 現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 □ 晋 一 |
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