離婚法律相談データバンク いざこざに関する離婚問題「いざこざ」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 いざこざに関する離婚問題の判例

いざこざ」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

いざこざ」関する判例の原文を掲載:的に思ったことをストレートな表現で告げ ・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:的に思ったことをストレートな表現で告げ ・・・

原文 の間
で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。
   カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足
した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。
 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について
細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ
ていた。原告は,これを快く思っていなかった。
 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を
きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち
で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被
告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。
 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。
 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス
トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が
生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD
で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入
眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが,
平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時
点においても,引き続き通院加療が必要な状態であった。
 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな
く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告
は被告の理解のなさを感じていた。
 2 以上に基づき検討する。
 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉
え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむを得ないことであ
り,共同体である婚姻生活を継続する以上は,しばしば相手の言動,考え方に不満
を感じ,場合によってはお互いが衝突することも避けられないことといわなければ
ならない。しかしながら,婚姻生活は,このような目前にある障害を共同して乗り
越えながら,さらなる絆を深めていくべきものであって,婚姻の両当事者は,夫婦
間のさまざまな問題を克服すべく,お互いが成熟した対等な存在であることを尊重
し,十分な話し合いを尽した上で,お互いの考え方や立場を尊重した妥協点を探
り,譲歩すべき点は譲歩するといった寛容さを見せながら,両者の考え方の溝を地
道に埋めてゆき,さらな
る信頼関係の熟成に努めていかなければならない。婚姻生活における夫婦間の話し
合いは,婚姻生活の中核部分をなすものであり,婚姻生活の基本的プログラムとい
えるものであって,衝突を伴っても話し合いを繰り返し,婚姻生活の課題を乗り越
えてながら家族の絆を深めていくという過程を婚姻は当然に予想しているものとい
える。
 このような観点から,原・被告間の婚姻生活をみると,原告と被告は,婚
姻後約4ヶ月(同居後約3ヶ月)で別居に   さらに詳しくみる:至っているところ,原告と被告との間に は・・・

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