「睡眠」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「睡眠」関する判例の原文を掲載:できてしまったもの であるが,これは決し・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:できてしまったもの であるが,これは決し・・・
| 原文 | は原告に医師から言われ たことをそのまま伝えただけである。 ク 平成14年6月17日,原告は一方的に「出て行く。」と言い,「責任 だけはとる。」と言って出て行ったもので,原告と被告との間で何の話し合いもな されなかった。 (2)以上のとおりであり,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由 はない。当事者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができてしまったもの であるが,これは決して埋めることのできないものではなく,本件を機に,互いに 従前の態度を反省し,夫婦親子間の会話の機会を増やすなどして努力すれば,その 関係は十分に修復可能である。婚姻後の期間及び別居後の期間が短期間であるこ と,当事者双方及びAの年齢からしても,現実に修復できる可能性は高いといえる 上,現に,被告は,現在でも婚姻生活の継続を希望している。仮に,離婚及び離縁 が認められた場合,被告は7歳の長女を抱えて今後の生活に多大な困難を来すこと となる上,精神的なダメージも非常に大きく,離婚及び離縁により被告及びAが苛 酷な状態におかれるこ とは明らかである。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,証拠(甲1~4,乙1,2,原告本人,被告本人)及び弁論 の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告は,婚姻前から現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の業務に従事 している。被告は,原告との婚姻前は,薬局においてパート勤務をしていたが,原 告との婚姻を契機にこれを辞め,現在は無職である。 (2)被告は,前夫Bとの間に長女A(平成7年7月31日生)もうけたが,同 前夫との離婚後は,親権者としてAの養育にあたってきた。 (3)原告と被告は,平成13年11月10日,Cの仲介で知り合い,交際する ようになった。その後,Aが原告になついたことから,Aの小学校入学までに婚姻 及びAの養子縁組の手続を済ませることとし,平成14年2月3日に両届出を済ま せ,同年3月12日から同居を開始した。 (4)原告は,平成14年6月17日,被告らと同居していた家を出て,実家に 戻った。以後,原告と被告らとの別居が続いている。 (5)原告と被告との間には,同居後,次のような出来事があった。 ア 被告は原告に対し,例えば湯船にタオルを入れて入浴するという原告の 風呂の入り方や,部屋にこもってパソコンゲームをすることといった原告の日常生 活の態度に苦情を述べることが多くあった。 イ 原告の休日に,家族3人が揃って外出することはあまりなかった。原告 は平日に休みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行 動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出することが多かった。 ウ Aの入学式,父親参観への出席に関し,日時が分からなかった原告は参 加することができなかった。 エ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を出して自動車を購入した が,日頃はもっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと いうことがあった。 オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し 合っていたが,原告の休日に家で自宅購入が話題となったとき,原告と被告との間 で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。 カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足 した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について 細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ ていた。原告は,これを快く思っていなかった。 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被 告は,原告は親離れができておらず さらに詳しくみる:,自分の意思をもっていないと感じていた。・・・ |
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