「主導権」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「主導権」関する判例の原文を掲載:乗り越 えてながら家族の絆を深めていくと・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:乗り越 えてながら家族の絆を深めていくと・・・
| 原文 | 話し 合いは,婚姻生活の中核部分をなすものであり,婚姻生活の基本的プログラムとい えるものであって,衝突を伴っても話し合いを繰り返し,婚姻生活の課題を乗り越 えてながら家族の絆を深めていくという過程を婚姻は当然に予想しているものとい える。 このような観点から,原・被告間の婚姻生活をみると,原告と被告は,婚 姻後約4ヶ月(同居後約3ヶ月)で別居に至っているところ,原告と被告との間に は,性格,価値観,生活習慣等の点で種々の違いがあり,かかる違いに根差した種 々の問題が生じた結果,原告としては被告との婚姻生活に耐えられなくなり,別居 に至ったものであると認められるが,原・被告間に生じた一つ一つの出来事を見る 限り,いかんともし難い克服困難な問題が生じたとまではいい難く,通常の婚姻生 活を営む中でしばしば生じうる範囲内の問題であるといえなくもない。そして, 原・被告双方の言い分を検討すれば,原・被告間の婚姻関係がこじれた原因は,双 方の話し合いが不十分であったことが大きな原因であると認められるところ,この ように話し合いが不十分 であったことについては,気弱でおとなしく,自己主張することなく被告の言い分 に従ってしまう原告の態度がその一因となっていると認められる。原告は,成熟し た一人の大人であり,夫であり父であるという自覚と責任を持って行動すべきであ り,被告の言い分を聞いて不満を溜めるばかりではなく,きちんと自分の言いたい こと,考えることを主張し,それを理解してもらえるよう,被告とのコミュニケー ションを図る努力をすべきであったといえる。 しかしながら,原・被告間の話し合いが不十分であったことについては, 一方的に原告にその原因があったのではなく,被告の側にも大きな原因があったと 認められる。すなわち,被告としても,婚姻後は原告の内向的で言いたいことを素 直に言えない性格を認識していたにもかかわらず,話し合える雰囲気を作るなど, 自ら婚姻関係を維持・継続するための努力をした形跡はうかがわれない。しかも, 上記1の(7)のとおり,原告が,被告との婚姻生活の中で,次第に精神的に萎縮 し,過大なストレスを感じるようになり,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥 感,劣等感 さらに詳しくみる:,入眠障害の症状が認められるようになった・・・ |
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