離婚法律相談データバンク 主導権に関する離婚問題「主導権」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 主導権に関する離婚問題の判例

主導権」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

主導権」関する判例の原文を掲載:   也はうかがわれず,このことに,原・・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:   也はうかがわれず,このことに,原・・・・

原文 難い重大な
事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に
おいて認定・説示したところに照らして採用できない。
 3 よって,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所民事第1部
裁判官     西   村   欣   也はうかがわれず,このことに,原・被告双方の性格,物の考え方,見方の違いを併
せ考えれば,今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であ
ると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよ
りも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新た
な出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。ま
た,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提
としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。以
上のような意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁
組)を継続し難い重大な
事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に
おいて認定・説示したところに照らして採用できない。
 3 よって,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所民事第1部
裁判官     西   村   欣   也