「短期間」に関する離婚事例・判例
「短期間」に関する事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」
「短期間」に関する事例:「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」
キーポイント | 性格が合わなかったり、両者の価値観の違いによる離婚は結構よくある話ではありますが、ではどの程度両者の性格が合わなかったり、また価値観に相違があると離婚が認められるのかについて、判断を下した判例です。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。 1.結婚前の職業 夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。 2.前夫の存在 妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。 3.結婚と前夫との子供の養子縁組 夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。 4.夫婦の別居 夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。 5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致? 夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。 ①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。 ②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。 ③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。 ④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。 ⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。 ⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。 6.夫と妻の家庭での力関係 妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。 7. このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。 一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。 |
判例要約 | 1.結婚生活の基本 結婚生活は、目の前にある障害を二人で乗り越えながら、さらなる絆を深めていくべきものなので、夫婦は、さまざまな問題を克服すべく、お互いが対等な存在であることを尊重し、十分な話し合いを尽した上で、お互いの考え方や立場を尊重し、信頼関係を深めていく努力をしなければなりません。夫婦間の話し合いは、結婚生活の中でも非常に重要なことであり、性格の不一致や価値観の違いで衝突をしてしまっても、話し合いを繰り返し、結婚生活の課題を乗り越えながら家族の絆を深めていくということを行わなければなりません。 2.婚姻生活が破綻した原因 夫婦間の話し合いが不十分であったことが大きな原因でしょう。このように話し合いが不十分であったことについては、気弱でおとなしく、自己主張もすることなく、妻の言い分に従ってしまう夫の性格がその原因の1つとなっていると考えられます。妻としても、結婚後は夫の内向的で言いたいことを素直に言えない性格を知っていたにもかかわらず、話し合える雰囲気を作るなど、自ら進んで結婚生活を維持するための努力をした形跡はありません。しかも、上記「事例要約 7項目」のとおり、夫が妻との結婚生活の中で、次第に精神的に萎縮し、過大なストレスを感じるようになり、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が現れた後でも、夫の症状に配慮せず、夫に対する従前どおりの接し方を変えることはありませんでした。結婚生活の主導権を握っていた妻としては、自らの考え方・やり方を必要以上に強要するのではなく、夫の立場にも配慮して夫婦関係を維持するよう努力すべきでした。 これらのことから、今回の離婚請求の原因はどちらか一方にあるのではありません。 3.裁判所の判断 別居後、調停と今回の裁判において、話し合いの機会が何度か設けられましたが、夫婦関係を維持する方向での話し合いをすることは結局最後までできませんでした。今回の裁判で夫婦双方の言い分、夫婦の態度などを見ましたが、夫婦双方に今後円満な夫婦関係を築いていくとの意欲や展望はうかがわれず、加えて、夫婦双方の性格、物の考え方、見方の違いを併せて考えれば、今後、夫と妻が正常な夫婦関係を築きあげていくことは困難でしょう。そうすると、離婚請求を認めて、財産などの金銭的に精算すべきものがあれば精算をし、双方に新たな出発の機会を与える方が、お互いの将来にとって利益と言うべきです。また、夫と妻との離婚を認める以上、夫婦間の円満な関係の存続を前提としてなされた夫と長女との養子縁組についても離縁を認めるべきです。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告とA(平成7年7月31日生)とを離縁する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由 があるとして,民法770条1項5号に基づき離婚を求めるとともに,同法814 条1項3号に基づき養子であるAとの離縁を求めた事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和42年5月10日生)と被告(昭和46年1月7日生)は,平 成14年2月3日に婚姻の届出をした夫婦である(甲1)。 (2)A(平成7年7月31日生)(以下「A」という。)は,被告と被告の前 夫Bとの間の子であるが,父母の離婚後は母である被告がその親権者となり,被告 の下で育てられた。原告と被告は,平成14年2月3日,原告と被告との婚姻を機 に,被告をAの代諾者として,Aを原告の養子とする旨の養子縁組の届出をした。 (甲1) (3)原告は,被告を相手方として夫婦関係調整調停(神戸家庭裁判所平成14 年(家イ)第875号)及び養子縁組調停(同裁判所平成14年(家イ)第970 号)を申し立てたが,いずれも不成立により終了した(弁論の全趣旨)。 2 原告の主張 (1)原告は,郵便局において集配の業務に従事している者であるが,平成13 年11月10日,Cの仲介により,薬局でパート勤務をしていた被告と知り合い, 交際するようになった。その後,原告と被告は,Aが原告に懐いたことから,Aの 小学校入学までに婚姻届出及び養子縁組届出をすることとし,平成14年2月3日 に両届出を済ませ,同年3月12日から同居を開始した。 (2)原告と被告との婚姻生活の状況は,次のア~キのとおりであり,被告は, 自らの生活習慣を一方的に押し付け,原告の些細な日常生活の態度にも苦情を言い 続け,これに対し,原告は,原告にとっては初めての結婚生活であり,夫婦・親子 として円満な家庭生活を望んでいたことから,被告の生活習慣に合わせるよう最大 限努力したが,被告はこれを理解しようとせず,夫婦は相互に譲り合うべきだと述 べる原告に対し,「結婚生活はそんなに甘くない。私は私の考えのとおり,変える つもりはない。」と言って,自らは全く譲歩しようとせず,また,原告の健康状態 にも全く配慮しようとしなかった。 ア 原告が「日頃,外で仕事をしているので,休みの日には自宅でのんびり 過ごしたい。」と言ったところ,被告は「私は外に出るのが好きだから,あなたは 家で好きなようにして。」と述べ,週末は原告に声をかけることなく,Aと2人だ けで被告の実家に行くようになった。また,原告は平日が休日になることが多かっ たが,そのような日に被告は,必ず友人と会う予定を入れて頻繁に外出した。結 局,家族3人で出かけることは,3,4回しかなかった。 イ 原告は,Aの入学式に出席するため休暇をとっていたが,被告から出席 を拒否され,入学式には参加できなかった。また,被告から父親参観などのAの学 校行事の日程も知らせてもらえなかった。 ウ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を原告が出して自動車(新 車)を購入したが,日頃はもっぱら被告が使用していた。たまに,原告が休日に自 動車に乗ろうとすると,「娘を病院や塾に送り迎えするから使わないで。」と言わ れ,原告はやむを得ず被告に従っていた。原告の友人が横浜から帰省したとき,車 を使いたいと言ったときも,被告から使用を拒否された。 さらに詳しくみる:が,日頃はもっぱら被告が使用していた。た・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,性格の不一致,別居,養子縁組 |
原告側の請求内容 | 離婚請求 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
予想弁護士報酬:300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 神戸地判平成15年5月30日(平成14年(タ)126) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
---|---|
判例要約 | 夫の請求に対する裁判所の判断 1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する 夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。 夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。 妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。 2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない 夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。 夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。 3 離婚後、夫と花子の面会は継続 離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。 花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。 妻の要求に対する裁判所の判断 1 夫に対する慰謝料請求は認められない 夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。 2 花子の親権は妻に 花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。 よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。 3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円 夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。 夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。 |
「短期間」に関するネット上の情報
お金をかけずに簡単・即効やせるダイエット方法!ありえないほど短期間で激やせダイエット!について
かなり衝撃的な短期間での変化に注目!さて・・・心の準備はできましたか??では、いきなりですが、あなたに短期間での『ありえない変化』を見ていただいて、あなたの持っているダイエットの常識を、一気に消し去っていただきます!以下は、短い方ではわずか12日という短期間...
ダイエット方法 短期間面白いですね
ダイエット方法短期間面白いですねダイエットのダイエット方法短期間に付いて色々調べてみました。【レッドパージ2個セット】今までにない「ダイエット粘液」!!奇跡の...教えてgooより短期間でリバウンドしないダイエット方法…短期間...
短期間 ダイエットに興味がある方へ
となると短期間での効果が必要ですね…このウエイトビーンズは、すでに使実践されたお客様の声にも短期間で感じられた感想が書かれています。この情熱の季節に向けて…あと…数日??短期間勝負なら、ウエイトビーンズにお任せ!意識してダイエットできるようダイエット表をもれなくプレゼント中!!ヤフーショッピングの商品はコチラ価格:3780円井藤漢方ファスティングダイエットシリアル短期間...