離婚法律相談データバンク 当事者双方に関する離婚問題「当事者双方」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 当事者双方に関する離婚問題の判例

当事者双方」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

当事者双方」関する判例の原文を掲載:く思っていなかった。  一方,原告は気弱・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:く思っていなかった。  一方,原告は気弱・・・

原文 ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足
した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。
 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について
細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ
ていた。原告は,これを快く思っていなかった。
 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を
きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち
で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被
告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。
 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。
 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス
トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が
生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD
で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入
眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが,
平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時
点においても,引き続き通院加療が必要な状態であった。
 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな
く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告
は被告の理解のなさを感じていた。
 2 以上に基づき検討する。
 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉
え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむ   さらに詳しくみる:を得ないことであ り,共同体である婚姻生・・・