「予備的申立」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「予備的申立」関する判例の原文を掲載:考慮すべきものではない。後記のとおり,原・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:考慮すべきものではない。後記のとおり,原・・・
| 原文 | 養については,夫婦財産の清算では離婚後の配偶者の保護が十分でない場合に,当事者の能力・資力など一切の事情を考慮して補充的に認められるものと解すべきであるから,夫婦財産の清算が十分になされるのであれば,必ずしも考慮すべきものではない。後記のとおり,原告から被告に対しては,生活の本拠たる本件不動産のほかに,一時金として3000万円余り,分割金として原告が受給する厚生年金の10分の3を財産分与すべきであると認められるから,これらにより,被告の生活が困窮するとは考えられないことから,被告が専業主婦であり,職業的キャリアを積む機会を持たなかったことなどの事情があるとしても,財産分与にあたって離婚後の扶養を特に考慮すべきとは考えられない。 また,分与の割合については,夫婦共有財産の形成は主に原告の収入によるものと考えられるが,被告は,専業主婦であるとはいえ,約30年間の長い年月にわたる在外勤務生活において原告を公私ともに支えてきたのであるから,2分の1を分与することが相当である。 (2)不動産を除く夫婦共有財産 証拠(甲5)によれば,不動産を除く原告名義の夫婦共有財産は,本件別表第1の1ないし4,第2の2ないし4のとおり認められ,その評価額も本件別表のとおり算定できる(株式の評価額及び外貨預金の為替レートについては,弁論の全趣旨から被告主張のとおり認められる。)。その合計額は金5560万8382円である。 なお,ワラントについては,現在,権利行使価格が株価を上回っていることから,財産的価値がないものとなっており(原告本人尋問),今後も株式市況が回 さらに詳しくみる:復するとは限らない上,権利行使期間には制・・・ |
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