「叔母」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「叔母」関する判例の原文を掲載:居できるわけがない。妻は、以前から生命保・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:居できるわけがない。妻は、以前から生命保・・・
| 原文 | Aの娘としての立場を捨てたものであり、妻の諸行をみれば同居できるわけがない。妻は、以前から生命保険の外交員、スナックの仕事等に従事し、家賃、光熱費及び食費は掛かっていないのであるから、その生活態度を改めれば、生活に困る状況にはなく、借金する必要はなかった。 (3)妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 (4)妻の主張(4)は争う。 (5)妻の不法行為 ア 妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 すなわち、妻は、3人の子の母親でありながら、生活上必要でもないのにスナックで夜の仕事をしたり、パチンコなどの遊興にふけり、家事育児を放棄してそれを夫である被告夫に押しつけた。家族に無断でサラ金等から自己消費目的で多額の借金をする一方で、借金の返済請求に対する対応を被告夫や子らにさせていた。 イ 妻は、妻の本訴提起は、妻と被告夫との間の平成9年3月23日の離婚届作成及びその届出に関する合意に反するものである。 (6)被告夫の主張する妻の不法行為は、前婚の破綻原因が妻に存することであり、本件離婚届の提出あるいは本予備的請求による離婚の時期を考えれば、消滅時効期間は満了していない。 第3 判断 1 前記前提事実及び証拠(甲1ないし5、乙1ないし34、証人 さらに詳しくみる:G、妻、被告夫)と弁論の全趣旨によれば、・・・ |
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