離婚法律相談データバンク 調達に関する離婚問題「調達」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 調達に関する離婚問題の判例

調達」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

調達」関する判例の原文を掲載:の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続・・・

原文 ることとし、被告夫と子らの転居先として千葉に住居を購入した。
 (9)被告夫は、妻に対し、再三別居を求め、千葉の自宅への転居を前にして、平成9年3月23日、妻の荷物を段ボールに詰め、運び出したが、その際、G及びH同席の上、被告夫は、平成7年から一部記入して用意していた離婚届出用紙を2枚示して、妻に各捺印させた。
    その際、被告夫は、そのうち1通を妻に渡し、1通は手元に置いて、妻の年金の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続けるから、その後は妻が自分で負担できるよう自立するように、しかし、離婚届は5年後には確実に提出する旨告げ、妻はこれに異を唱えなかった。
    実際にも、被告夫は、妻のために年金の掛金や保険料等を支払続けた。
 (10)被告夫は、平成12年ころから、5、6回、妻の妹であるLに対し、妻に約束の日に本件離婚届を提出する旨通告するよう依頼し、Lから妻に対し伝えた旨の回答を得ていた。さらに、平成13年の秋口及び平成14年初頭、妻から金の無心の電話を受けた際、離婚届を提出する約束の期日が近づいており、約束どおり提出する旨伝え、さらに、Lに対し、妻に約束の日に離婚届を提出する旨通告するよう依頼した。
 (11)被告夫は、平成14年6月に、被告再婚相手と知り合った。
 (12)被告夫は、妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を記載し、夫の署名押印欄に自らの氏名を記載押印などをして、平成14年7月11日、本件離婚届を提出し、受理された。
 (13)妻は、平成14年10月末ころ、本件離婚届及び本件婚姻届を知り、被告夫の千葉の自宅を訪れて、金員の無心をし、被告夫から5万円を受け取り、離婚届を提出した理由を尋ねて帰った。
 2 上記認定に反する妻の種々の供述は、肋骨にひびが入ったと供述しながら、医者に行かなかったと述べたり、平成6、7   さらに詳しくみる:年、常に娘たちと顔を合わせるとすぐ暴力を・・・