「長女を出産」に関する離婚事例・判例
「長女を出産」に関する事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」
「長女を出産」に関する事例:「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。 今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.夫婦の結婚 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。 2.夫婦の別居 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。 3.妻の乱れた生活 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。 4.離婚調停 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。 5.別居 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。 6. 離婚 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。 7. 妻が裁判を起こす 上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫が提出した離婚届は有効か 夫は、妻との合意の上で妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を書き、夫の署名押印欄に自分の名前を書き判子を押したうえで提出したものですので、有効です。それだけでなく、夫は妻の姉を通して再三にわたり離婚届を提出する旨言伝を頼んでいますが、妻はそれに対して反論を示していないことからしても、離婚届は有効と考えるべきでしょう。 2.慰謝料について 結婚生活が破たんした原因は、夫が家事の一切をするようになったことを結婚生活を修復するチャンスととらえるどころか、ますます自分勝手な行動をとるようになった妻にあります。この妻の自己中心的な行動のすべてを考慮すると慰謝料は300万円が適当でしょう。 |
原文 | 主 文 1 妻の請求をいずれも棄却する。 2 妻は、被告夫に対し、300万円及びこれに対する平成16年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告夫のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、妻と被告夫との間においては、被告夫に生じた費用の3分の1を妻の負担とし、その余は各自の負担とし、妻と被告再婚相手との間においては、全部妻の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件 (1)妻と被告夫間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による協議離婚は、無効であることを確認する。 (2)被告夫は、妻に対し、1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成15年6月12日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第2事件 (主位的請求) 妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(平成16年1月31日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (予備的請求)第1事件の(1)が認容されることを条件として (1)妻と被告夫とを離婚する。 (2)妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する予備的申立てが記載された書面送達の日の翌日(平成16年2月27日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 第3事件 被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は、(1)(第1事件)妻が被告夫に対し、被告夫が無断で、妻との間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対し協議離婚(以下「本件離婚」という。)届(以下「本件離婚届」という。)を提出したとして、同届の無効確認及び慰謝料請求を求め、(2)(第2事件)被告夫が、妻対し、主位的に本件離婚届が有効であることを前提に、妻が原被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料を請求し、予備的に、本件離婚届が無効であった場合に、離婚を請求し、かつ、妻が現被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料請求を求め、(3)(第3事件)妻が被告夫及び被告再婚相手に対し、本件離婚届が無効であることを理由に、被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻(以下「本件婚姻届」という。)の取消しを求めた事案であり、妻は、現時点において、被告夫と離婚することは認めている。 2 前提事実 以下の事実は、証拠(甲1、4、乙24)により、認めることができる。 (1)妻は、AとB(以下、C姓の者は、再出以降名のみで示す。)との間の長女として、昭和23年○○月○○日に東京都北区で出生した。 被告夫は、DとEとの間の五男として、昭和22年○月○○日滋賀県愛知郡愛東村で出生し、昭和42年10月28日、妻と婚姻届(以下、妻と被告夫の婚姻を「前婚」ということもある。)を提出すると共に、A及びBと、養子縁組届を提出した。 (2)妻と被告夫との間には、長男F(昭和43年○月○○日生)、長女G(昭和47年○月○○日生)、二男H(昭和53年○月○○日生)が出生した。 (3)千葉県山武郡大網白里町長に対して、平成14年7月11日、妻と被告夫との本件離婚届の、同年8月8日、被告夫と被告再婚相手(1972年○月○日生)の本件婚姻届が提出されている(以下、被告夫と さらに詳しくみる:妻と被告夫との間には、長男F(昭和43年・・・ |
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原告側の請求内容 | ①妻の請求 1.夫が提出した離婚届は無効 2.夫は妻に慰謝料1000万円を支払うべき 3.夫と再婚相手との間の婚姻も無効 ②夫の請求 1.妻は夫に対して慰謝料1000万円支払うべき 2.離婚届は有効 |
勝訴・敗訴 | ①全面敗訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,320,000円~1,920,000円 |
証拠 | 1.妻の行動記録 家事をしない・ギャンブルに行くという夫婦の協力義務を一方的に放棄することを証明できる日記・手記・録音・録画・知人の証言など 2.妻の浪費癖を証明できる記録物 家計簿など 3.借金していたことを示すもの 消費者金融の伝票など 4.離婚届を提出したことを証明できるもの 役所の受理証明など |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所平成15年(タ)第412号 平成16年(タ)第71号 平成16年(タ)第177号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。 2 長女の花子と長男の太郎誕生 長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。 3 妻の障害 平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。 しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。 4 夫の暴力 妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。 5 離婚調停の申立 妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。 6 夫との別居 妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は妻に対する暴力等を行った夫にあります。 2 妻の慰謝料請求の一部を認める 結婚生活は夫の妻に対する暴力等により破綻していて、これによる多大な身体的、精神的苦痛を受けたものと認められました。ただし、結婚関係は、妻、夫それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず14年間の結婚生活中に生じた様々な出来事が原因となった結果と考えられたため、夫が妻に対して支払うべき慰謝料の額は200万円となりました。 3 長女の花子と長男の太郎の親権者を妻と認める 長女の花子と長男の太郎は、現在、妻と長崎市で健やかに成長していて、妻も身体は不自由なものの子供を養育する意思と能力があるため、妻が親権者となり養育していくことになりました。 4 財産分与の請求を認める 夫は妻に対し、夫婦共有財産の清算、結婚費用の清算、離婚後の扶養を理由として、500万円を財産分与として支払うことになりました。 5 養育費の請求を認める 夫の平成15年の年間収入額は、アルバイト収入を含めると700万円を超えているが、今後は家族手当や配偶者控除がなくなり、手取り収入が減少すると見込まれます。妻は現時点では仕事がなく就職できていないが、英会話能力や翻訳能力があるため、在宅での仕事は可能と思われ、将来仕事を得られる可能性があると思われます。以上により夫の負担すべき養育費の額は、14才までは1人当たり月額5万円、15才から19才までは1人当たり月額6万円を支払うことになりました。 6 1~5以外の妻の請求は認められない。 理由のある妻の請求は認められるが、それ以外の請求には理由がないために認められませんでした。 |
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