「原告と被告とを離婚する。」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻
「原告と被告とを離婚する。」関する判例の原文を掲載:部分はいずれも理由がない。よって,本訴請・・・
「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:部分はいずれも理由がない。よって,本訴請・・・
| 原文 | で破綻させた主たる原因が原告にあると評価するに足りる事実を認めるに足りる確たる証拠はなく,他方,そのような原因が被告にあると評価するに足りる事実を認めるに足りる確たる証拠もない。 第4 結論 以上によれば,本訴請求及び反訴請求のうち,離婚を求める部分はいずれも理由があるが,慰謝料の支払を求める部分はいずれも理由がない。よって,本訴請求及び反訴請求のうち,離婚請求をいずれも認容し,慰謝料請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁 判 官 浅 井 憲 |
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