離婚法律相談データバンク 「被告と婚姻」に関する離婚問題事例、「被告と婚姻」の離婚事例・判例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」

被告と婚姻」に関する離婚事例・判例

被告と婚姻」に関する事例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」

「被告と婚姻」に関する事例:「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」

キーポイント 当事件は、妻と夫がお互いの責任のなすり合いをしており、裁判所が今までの経緯やお互いの証拠を吟味し、公平な立場で判断を下しているのがポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年10月13日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 別居
ところが、結婚してから間もない平成13年の夏ごろから、妻と夫は別居するようになりました。
3 妻の過去
妻は、過去に離婚経験があり、元夫の木村(仮名)とは、離婚後も相談相手として付き合いがありました。
夫は、このことにつき今でも不倫関係が続いているのではないかと疑っています。
4 夫の過去
一方の夫は、結婚前に妻と交際をしている時点で妻帯者であり、妻はそのことを結婚寸前まで知りませんでした。
妻は、このことを知ったとき、精神的ショックがかなり強かったと主張しています。
5 妻が当判例の訴訟を起こす
妻は、平成14年に入り夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、成立しなかったことを受けて、平成14年7月12日に当裁判を起こしました。
一方の夫は、同年10月25日に当裁判に対して、反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。
判例要約 1.離婚原因は、妻と夫のお互いにある
妻と夫は、お互いとも相手に悪い点があることを主張していますが、それぞれの証拠が不十分であることから、裁判所はこの主張を認めていません。
しかし、それでも今までの経緯やお互いの主張内容、夫婦関係調整調停の申し立てをしているなどを含め、裁判所は結婚生活が破綻していると判断しています。
2.証拠が不十分のため、慰謝料請求は認められない
結婚生活が破綻にすることなった責任は、妻と夫のどちらでもないと裁判所は判断しています。
それは、お互いの主張内容の証拠が不十分であり、どちらが悪いとも言えないとしています。
従って裁判所は、お互いの慰謝料請求についても両者棄却としています。
原文        主   文
  1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
  2 原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
  3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余は被告(反訴原告)の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
 1 本訴
 (1)主文第1項と同旨
 (2)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円を支払え。
 2 反訴
 (1)主文第1項と同旨
 (2)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,500万円を支払え。
第2 事案の概要及び争点
   原告(反訴被告。以下「原告」という。)及び被告(反訴原告。以下「被告」という。)は,平成12年10月13日に婚姻の届出をし,平成13年夏ころから別居している夫婦であるが,いずれも,民法770条1項5号の規定に基づいて相手方との離婚を求めるとともに,婚姻破綻に至った原因が相手方にあると主張して慰謝料の支払を求めた。
 1 離婚請求について
  【原告】
   後記争点2における原告の主張によれば,原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があることは明らかである。
  【被告】   
後記争点2における被告の主張によれば,原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があることは明らかである。
 2 慰謝料請求について
  【原告】
 (1)被告は,原告との交際中,前妻と婚姻中であったにもかかわらずこれを秘し,また,原告に対して結婚の申込みをする際にも前妻と離婚したとの虚偽の事実を述べ,これらにより,原告は,被告に対して不信感を持ちながら,被告と婚姻した。
 (2)被告は,原告に対する執着心が強く,原告に対する異常な独占欲及び嫉妬心を持っていた。
 (3)原告は,婚姻関係の修復につき,被告と何度か話し合ったが,その際,被告は,冷静さを失い,暴力的な言葉遣いをするなどしたため,原告は,被告と一緒に居ることに対して恐怖心を覚え,病院に運ばれることもあった。
 (4)原告は,平成12年末から平成13年1月にかけ,被告と一緒に居ることによる精神的な苦痛のため,嘔吐,発熱,不眠等の体調不良に陥った。
 (5)被告は,同年6月,被告の友人であるA(以下「A」という。)の件で原告と口論となった際,原告が嘘をついているなどと述べ,これにより,原告の被告に対する不信感は,決定的なものとなった。
 (6)被告は,同年8月,先祖の墓参りに行った原告に対し,「男と会っていただろう」などと暴力的にののしり,これにより,原告は,心身ともに追い詰められ,これ以上被告との共同生活を継続することはできないと考えて実家に戻り,被告と別居した。
 (7)以上からすると,原被告間の婚姻関係を破綻させた責任は被告にあるというべきである。
 (8)以上により原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては,500万円が相当である。
  【被告】
 (1)原告は,結婚後しばらくしてから,深夜,密かに,男性と思われる相手とほとんど毎日電話をするようになったところ,被告が問いただすと原告が激高するため,被告は,我慢してしばらく様子をみることにした。
 (2)原告は,平成13年2月,女性の友人と食事に行くと行って出かけたにもかかわらず,被告が車で原告を迎えにいった際,見知らぬ男性と一緒に居た。被告は,原告が嘘をついていたことに立腹し,口論となったところ,原告は,いわゆる逆切れの状態になり,最後には気絶したような状態になった   さらに詳しくみる:緒に居た。被告は,原告が嘘をついていたこ・・・
関連キーワード 離婚,慰謝料,不貞,バツ,証拠不十分
原告側の請求内容 ①妻の請求 夫との離婚と慰謝料
②夫の請求 妻との離婚と慰謝料
勝訴・敗訴 ①一部勝訴 ②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成16年3月31日(平成14年(タ)第507号、平成14年(タ)第814号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。
2 長男の請求は却下
元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。
しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。
3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない
元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。
4.時効について
裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。
その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。

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