「冷静」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻
「冷静」関する判例の原文を掲載:の判断 1 認定事実 証拠(甲1・・・
「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:の判断 1 認定事実 証拠(甲1・・・
| 原文 | により被告が被った精神的損害に対する慰謝料としては,500万円が相当である。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1,2,乙1,2,被告本人,調査嘱託)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和46年○月○○日生)は,平成8年ころ,Bと婚姻したが,その後,約1年半後に協議離婚した。しかし,Bは,その後も,原告の相談に乗ってくれるような存在であった。 (2)原告及び被告(昭和40年○○月○○日生)は,遅くとも平成11年ころに知り合い,交際するようになったものであるが,原告は,その後間もなく,この交際を打ち切った。 (3)被告は,遅くとも平成12年7月,前妻と婚姻したものであるが,原被告は,同年8月ころから,再び交際するようになった。なお,交際を再開した当時,原告は,被告が婚姻していることを知らなかった。 (4)被告は,遅くとも同年9月,原告に対して自分が婚姻中である旨告白し,これを聞いた原告は,多大の精神的ショックを受けた。 (5)結局,被告は,同年九,十月ころ,前妻と協議離婚し,原被告は,同年10月13日,婚姻の届出を了した。なお,被告がいまだ前妻と離婚していないにもかかわらず原告に対して結婚を申し込んだとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。 (6)原告は,婚姻後間もないころから,夜遅くに,男性を含む友人等と電話で話を さらに詳しくみる:するなどしていたものであるが,被告は,原・・・ |
|---|
