離婚法律相談データバンク 友人と食事に関する離婚問題「友人と食事」の離婚事例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」 友人と食事に関する離婚問題の判例

友人と食事」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻

友人と食事」関する判例の原文を掲載:女性とともに先輩の男性の車で同駅まで送っ・・・

「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:女性とともに先輩の男性の車で同駅まで送っ・・・

原文 人と食事をしていたら遅くなった旨虚偽の事実を述べたとの事実を認めるに足りる確たる証拠はなく,後輩の女性とともに先輩の男性の車で同駅まで送ってもらう旨をあらかじめ被告に告げていたとの原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。
 (8)上記(6)のとおり被告に対して離婚の意思を伝えた原告は,その後も,被告と共同生活を送ることに苦痛を覚え,同年4月30日,置き手紙を残して実家に戻ったが,やはり離婚の話をしなければならないなどと考え,同年5月7日,被告の下に戻った。しかし,離婚話は進まず,原告は,精神的に追い込まれた状況に陥っていた。そのような中,原告は,同月19日から翌20日にかけ,(姉夫婦及びBとともに,北海道旅行に出かけ,ホテルにおいて,Bとともに同室に宿泊した。
 (9)他方,被告は,原告が男性と関係を有しているのではないかと考え,原告が家計簿につけていた日記を調べ,原告が上記(8)の旅行から帰ってきた後,同日記を読んだことを原告に話した。
 (10)被告は,同年6月,Aから強姦されそうになったと訴える原告に対し,原告がAに関係を迫ったのであると主張するなどした。なお,原告がAに関係を迫ったとの事実を認めるに足りる証拠はなく,Aが原告を強姦しようとしたとの原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。
 (11)結局   さらに詳しくみる:,原被告は,遅くとも同年8月,別居するに・・・

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