「破綻が被告」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「破綻が被告」関する判例の原文を掲載:害金の限度で理由がある。 原告の・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:害金の限度で理由がある。 原告の・・・
| 原文 | に対し,300万円の慰謝料支払義務を負うものというべきであり,被告の請求は,同額及びこれに対する不法行為の後である平成13年11月5日からの遅延損害金の限度で理由がある。 原告の被告に対する慰謝料請求は理由がない。 3 親権者について 前記1認定事実によれば,子の福祉の観点に照らし,原告被告間の子らの親権者をいずれも被告とするのが相当である。 4 争点2(監護費用)について 原告は,平成14年度276万円(甲83),平成15年度150万円(甲84)の給与所得を申告する。しかしながら,原告の職務の性質上,短期の申告所得により判断することは不適当であるほか(平成13年度の給与所得は783万円である(甲82の1)。原告の平成15年1月16日付準備書面では600万円から800万円とする。),前記のとおり,原告は,別居後,被告と合意し,被告に対し,月々13万5000円の婚姻費用を支払っており(甲80の2,弁論の全趣旨),その12か月分は,162万円と算出される。ここ2年度の申告所得の金額にかかわらず,同程度であれば原告には支払能力が十分に存在するものと推認される。他方,弁論の全趣旨に現れた一切の事情,なかでも原告及びその実方の教育程度,被告の教育程度,子らの教育費(乙23)等の支出,被告の所得等を考慮すると,原告は,被告に対し,子らの監護費用として,各自が20歳に達する月まで一人当たり毎月末日限り1か月4万円を支払うべき義務を負うものというべきである。 なお,原告は,被告が,原告に対し,原告と子らとの面接交渉を毎月ではなく,夏休み期間中にまとまった日数とする旨提案し(甲80の3,80の4),毎月の面接交渉をやめたことを理由に監護費用を負担しないかに主張するが,これらは相互に対価関係にあるものではなく,失当である(法的意味において交換条件 さらに詳しくみる:であるとはいえない。)。 5 争点3(・・・ |
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