離婚法律相談データバンク 家庭内性生活に関する離婚問題「家庭内性生活」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 家庭内性生活に関する離婚問題の判例

家庭内性生活」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

家庭内性生活」関する判例の原文を掲載:から,その半分である105万円が分与すべ・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:から,その半分である105万円が分与すべ・・・

原文 円合計91万円である。
   夫婦形成資産は,上記の合計額であるから,その半分である105万円が分与すべき金額となり,被告は既に91万円を取得しているのであるから,計算上14万円が分与すべき財産である。
   しかし,原告は,平成8年11月の別居以降現在に至るまでの約8年間婚姻費用を被告に支払い続けているのであり(合計約1200万円),そのことも勘案すれば,被告に対する財産分与は認められるべきではない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提となる事実,証拠(甲4から10まで,23から26まで,43,48から50まで,53,63(いずれも後記認定に反する部分を除く。),乙1から16まで,22〔いずれも枝番を含む。〕,証人L,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告と被告は,平成3年4月26日,本件婚姻届をしたが,原告は,Eに勤務していた。同在職中,原告は,10万円を給与天引きにより預金として控除され,月収手取り額がおよそ20万円であった。原告は,被告に対し,うち16万円を生活費として交付した。
    原告と被告は,いわゆる二世帯住宅(もっとも各階は独立している。)である原告の父所有建物の1階に無償で居住し,婚姻住居とした。後に子らが生まれてからは,原告の父の負担で,家政婦やベビーシッターが付けられた。また,原告の父母は,おりにふれては,原告の子らのために,質の良い衣服を買い与えた。
    原告の母は,本件婚姻後,日に何度も被告に電話をしては様々な指導,助言,叱責などをしていたが,子らが生まれた後である平成6年から平成7年ころは,原告及び被告側から原告の父母方に1日に1回以上,その逆はおよそ3日に1回程度であった。
 (2)被告は,   さらに詳しくみる:婚姻してすぐ妊娠したが,平成3年8月30・・・