離婚法律相談データバンク 離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻に関する離婚問題「離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻に関する離婚問題の判例

離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」関する判例の原文を掲載:たいし,むしろ別居すれば親子水入らずの生・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:たいし,むしろ別居すれば親子水入らずの生・・・

原文 する婚姻生活についてはともかく,別居の当初にして既に,原告自身に対して決定的に嫌悪感を覚えるとか,愛情を失っていたとまではいいがたいし,むしろ別居すれば親子水入らずの生活ができると期待していた形跡も認められる(甲23,被告)。それゆえにか原告は,被告の苦痛を思い当たらないと主張しており,別居後,原告が行った子の奪取にも現れるとおり,原告は,およそ被告の苦悩を理解しようとはせず,被告の心の痛みを和らげるどころか,自らは被告の置き手紙の文言を鬼の首でも取ったかのごとき口実として,被告に対し,別居の理由を尋ね,その解消を図り,夫婦の融和を求める働きかけなどしていない。
    原告は,被告が,そのわがままから家を出たのであり,平成9年1月1日の原告との話し合いの結果,B,Cを連れて戻ると約束しながら,これを破ったのであって,原告はAを奪取したわけではないと強弁するが,原告が,同日,H家を訪れた際,U家で話し合うとの言を翻し,被告とAだけを原告運転の自家用車に乗せて連れ回したのであり,その後,原告が同車内で,被告に対し,B,Cを連れて婚姻住居に戻るよう命じ,被告が反駁しなかったにしても,原告の実力行使が先行し,しかも同人の運転支配する自家用自動車内でのことである上,被告が任意の約束をしたのであれば,当時のAの監護状況を,実力で変える必要がないはずであるのに,原告は,当時,被告の監護下にあったAを   さらに詳しくみる:被告に戻すことなく,被告だけを実家に向か・・・

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