「親密」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「親密」関する判例の原文を掲載:以上の次第であり,原告及び被告の請求は,・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:以上の次第であり,原告及び被告の請求は,・・・
| 原文 | ,再反訴の要件を欠き,不適法である。 したがって,反訴及び再反訴はいずれも却下を免れない。 7 以上の次第であり,原告及び被告の請求は,前記の限度で理由があるから主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第10部 裁判官 □ 橋 哲 夫 |
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