「親密」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「親密」関する判例の原文を掲載:B,Cを連れて婚姻住居に戻るよう命じ,被・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:B,Cを連れて婚姻住居に戻るよう命じ,被・・・
| 原文 | れを破ったのであって,原告はAを奪取したわけではないと強弁するが,原告が,同日,H家を訪れた際,U家で話し合うとの言を翻し,被告とAだけを原告運転の自家用車に乗せて連れ回したのであり,その後,原告が同車内で,被告に対し,B,Cを連れて婚姻住居に戻るよう命じ,被告が反駁しなかったにしても,原告の実力行使が先行し,しかも同人の運転支配する自家用自動車内でのことである上,被告が任意の約束をしたのであれば,当時のAの監護状況を,実力で変える必要がないはずであるのに,原告は,当時,被告の監護下にあったAを被告に戻すことなく,被告だけを実家に向かわせたのであって,原告の主張は採用できない。 もとより原告は,その両親の子であるから,その両親と被告の融和を望むこと自体は人間として自然の感情である。しかも,原告は,従来の勤務先を既に退職し,当時は,父の被用者であり,経済的実権は父が握っていたことも明らかであるから,その意味でも父母の意に反する行動を取ることが極めて困難であることも確かである。そして原告が,別居までの間,意識的に,被告を精神的に追い詰めようとしたことはない。原告の父母にしても,原告及び被告の本件婚姻における経済生活について何不自由させないようにと前記のとおり,家政婦やベビーシッターを付け,孫の衣服を購入するなどしていたことは間違いがない。しかしながら原告の父母は,被告にその実方を非難する書状を送付させる結果となったことに端的に現れているとおり,被告のプライバシー,さらには本件婚姻における原告及び被告のプライバシーに踏み込んでいることへ意識がかならずしも十分ではなかった,あるいは,原告の父は,X1家の長としての立場からか,我が子の妻であるが,別個の人格である被告のプライバシーへの配慮,自らの行為の被告への影響についての想像力が不足したとも言える。原告は,本訴に至っても,被告がぜいたくな生活を拒めばよかったなどと主張をするが,これも同様である。 別居のころ,本件婚姻がかかる状況にあったにもかかわらず,原告は,原告の父母と距離を置いた住まいを確保するでもなく, さらに詳しくみる:子らにつき,その福祉よりも,その身柄の確・・・ |
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