離婚法律相談データバンク 所得に関する離婚問題「所得」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 所得に関する離婚問題の判例

所得」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

所得」関する判例の原文を掲載:れた和解条項のより正確な表現を求めていた・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:れた和解条項のより正確な表現を求めていた・・・

原文 うことなど」を内容とする公正証書を作成する方向で交渉が進み,最終的に,被告が原告の申し入れた和解条項のより正確な表現を求めていたところ(その結果としての原告の負うべき義務の違いはわずかであった。),年末になって,原告が翻意し,合意には至らなかった。
 (12)原告は,建築家としての専門的技能を有しており,平成7年1月まではEに勤務し,同年2月から平成12年6月まではD設計事務所に勤務して給与を得,その後は,X1設計事務所を主宰する。
 (13)原告は,平成13年7月13日,前記(11)の和解条項案とは全く反対に,自らが被告に対し慰謝料を請求することを含む本件訴訟を提起した。
 2 争点1(婚姻破綻,慰謝料)について
 (1)婚姻破綻
    原告及び被告が,子の引渡の審判を受けるなどして,平成8年11月30日以来弁論終結日(平成16年8月26日)まで約7年9か月別居を継続する等前提事実,前記1認定事実によれば,本件婚姻関係が破綻していることは明らかであり,双方が離婚を求めている本件の場合,離婚事由の判断については,原告及び被告のいずれが有責であるかを問うまでもないから,原告及び被告の離婚請求には理由がある。
 (2)慰謝料について
    被告が本件書状により精神的苦痛を蒙ったことは容易に理解されるところであるが,本件書状が被告に交付された経緯について,原告は,被告の兄が婚姻住居を訪ねてくると被告が嘘をついたから,虚言癖のある被告に嘘をたしなめるために交付されたと主張する。原告と被告の兄が外で会うことを知りながら,被告があえて嘘をつかなければならない動機は何ら見当たらないのであるから,それ以上にこれを疑う根拠に乏しい。外で会おうと,婚姻住居を訪れようといずれであったとしても,執拗に,しかもわざわざ文書まで作成して被告を追及するほどの問題であるとは考え難い。被告が原告の父母に伝えた内容は,客観的事実とは異なっていたが,これを嘘又   さらに詳しくみる:は虚言とは一般には表現しないのであって,・・・