離婚法律相談データバンク 福島と熊本が実家の結婚に関する離婚問題「福島と熊本が実家の結婚」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 福島と熊本が実家の結婚に関する離婚問題の判例

福島と熊本が実家の結婚」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

福島と熊本が実家の結婚」関する判例の原文を掲載:が相当であるというべきである。もっとも,・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:が相当であるというべきである。もっとも,・・・

原文 被告の収入及び現状の資産及び負債の状況に照らし,原告が前項の慰謝料のほかに支払を求める財産分与金500万円は過大な金額ではなく,これを全額認めるのが相当であるというべきである。もっとも,被告が現にまとまった流動資産を有しないのに,これを直ちに一括で支払うことは不可能であり,しかも前項のとおり慰謝料の支払もあるから,支払時期について離婚が確定してから2,3年後に毎年100万円ずつ支払うべきこととするのが相当である。
 他方,被告(反訴原告)の純負債額の半額の支払請求は,その主張自体から理由がないというべきである。
 3 以上のとおり,本訴請求は全て理由があり,反訴請求は,離婚請求は理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないので,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第28部
        裁判官 記名無し

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