離婚法律相談データバンク しかるところに関する離婚問題「しかるところ」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 しかるところに関する離婚問題の判例

しかるところ」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

しかるところ」関する判例の原文を掲載:負債は次のとおりである。 (財産)本件マ・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:負債は次のとおりである。 (財産)本件マ・・・

原文 7円の支払を求める。
  (イ)平成13年3月末時点の被告の財産及び負債は次のとおりである。
(財産)本件マンション・評価額970万円
(負債)総額2491万8514円
 ①三和銀行(現UFJ)の住宅ローン・残高1797万1915円(乙7)
 ②富士銀行(現みずほ)のカードローン・残高429万7570円(乙8)
 ③社員ローン・残高264万9029円(乙9)
(ただし,平成14年6月ころまでに②のカードローンを全額返済し,平成15年9月ころの残高は,①が1444万5143円であり,②が71万4334円である。なお,預金と現金の合計は約55万円程度である。)
  (ロ)被告の特有財産額は次のとおり合計862万1000円である。
 ①株式会社富士銀行の株式の売却代金664万円(乙10)
  亡父から株式2000株を相続し,本件マンション購入時に売却して,その頭金に充てた。
 ②現金78万1000円(乙11)
  原告が被告の母から生活費の援助として受け取った。
 ③現金120万円(乙12)
  原告が被告の母から長女の教育資金として受け取った。
  (ハ)したがって,夫婦間の共有財産額は,本件マンションの評価額970万から特有財産額862万1000円を差し引いた107万9000円である。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求及び慰謝料請求について
 (1)本件の事実関係は,基幹的な部分についておおむね争いがないといってよいものと思われるが,証拠(甲10,乙15,17,24,原告   さらに詳しくみる:本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨に照ら・・・