「真実」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「真実」関する判例の原文を掲載:夫婦といえども相手とは一定の距離をとり,・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:夫婦といえども相手とは一定の距離をとり,・・・
| 原文 | る考え方が根本的に異なっている。被告は,結婚はまず経済的な自立を前提とするものであり,夫婦は信頼関係に基づいて一心同体として苦楽を共にするユニットであると考えている。しかし,原告は個人主義が極めて強く,夫婦として苦楽を共にするという意識を持ち合わせず,夫婦といえども相手とは一定の距離をとり,自分の都合の悪いことは一切夫に話さない。また,親の過保護を当然のごとく受け入れる。そのため,得てして親の言いなりになることが多く,結婚前から原告と被告は揉めることがあった。 (ハ)原告は,気に入らないことがあるとすぐに実家に電話し,原告の母が被告の実家に抗議するのが常であった。また,原告の母は,被告の了解もなしに,勝手に馴染みの業者に入居予定の社宅を修理させるような人物である。 昭和58年10月に被告の父が肺癌で入院し,結局,手術もできないまま,昭和59年1月に死亡した。長女は初孫であったので,最後に孫の顔を見せようと,原告に一緒に岡山に行ってくれるようお願いし,その了承を得ていた。ところが,原告の母は,小さな子供を連れて岡山の病院に行く必要がないと主張し,被告の妹が失礼な口の利き方をしたという訳の分からない理由もあって,原告は,長女を連れて実家に帰った。焦って原告の実家に行くと,家を閉め切って中に入れてくれないので,被告は,やむを得ず,玄関のガラスを割って入ろうとしたが果たせなかった。結局,父の意識があるうちに孫の顔を見せることができなかった。原告は「些細なことから原告の両親に反感を抱くようになり」というが,以上の事実は些細なことではない。 原告の両親は,独立した生活を希望する被告にとって頭の痛い困った存在であった。また,被告が言いたかったのは,両親との行き過ぎた関係を見直して夫婦の信頼関係を考えろという当たり前のことに過ぎない。昭和60年7月2日ころ原告が自宅を出て実家を頼った事実は認めるが,「お前の腕の1本や2本,折ってやる」などの暴言を吐いた事実はない。 被告は,仕事をこなしながらも,週末は家族と公園で過ごすのが常だった。また,季節毎に必ず家族旅行に出掛け,誕生日やクリスマスなどは家族で祝って家族の絆を深めようと懸命に努 さらに詳しくみる:力した。一方,原告は,相も変わらず被告に・・・ |
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