離婚法律相談データバンク 杉並区に関する離婚問題「杉並区」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 杉並区に関する離婚問題の判例

杉並区」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

杉並区」関する判例の原文を掲載:0日分)の慰謝料の支払を求める。  (2・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:0日分)の慰謝料の支払を求める。  (2・・・

原文 1項5号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するから,被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,離婚と共に,約10か月間の別居中の精神的苦痛について金120万円(1日4000円の300日分)の慰謝料の支払を求める。
 (2)次に,被告(反訴原告)は,夫婦間の財産及び負債の清算を求めることとし,平成14年5月から約10か月遡った平成13年3月末時点での金額に基づいて,原告(反訴被告)に対し,以下のとおりの負債総額2491万8514円から共有財産額107万9000円を差し引いた2383万9514円の半額1191万9757円の支払を求める。
  (イ)平成13年3月末時点の被告の財産及び負債は次のとおりである。
(財産)本件マンション・評価額970万円
(負債)総額2491万8514円
 ①三和銀行(現UFJ)の住宅ローン・残高1797万1915円(乙7)
 ②富士銀行(現みずほ)のカードローン・残高429万7570円(乙8)
 ③社員ローン・残高264万9029円(乙9)
(ただし,平成14年6月ころまでに②のカードローンを全額返済し,平成15年9月ころの残高は,①が1444万5143円であり,②が71万4334円である。なお,預金と現金の合計は約55万円程度である。)
  (ロ)被告の特有財産額は次のとおり合計862万1000円である。
 ①株式会社富士銀行の株式の売却代金664万円(乙10)
  亡父から株式2000株を相続し,本件マンション購入時に売却して,その頭金に充てた。
 ②現金78万1000円(乙11)
  原告が被告の母から生活費の援助として受け取った。
 ③現金120万円(乙12)
  原告が被告の母から長女の教育資金として受け取った。
  (ハ)したがって,夫婦間の共有財産額は,本件マンションの評価額970万から特有財産額862万1000円を差し引いた107万9000円である。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求及び慰謝料請求について
 (1)本件の事実関係は,基幹的な部分についておおむね争いがないといってよいものと思われるが,証拠(甲10,乙15,17,24,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨に照らして整理すれば,その概要は次のとおりである。
  (イ)原告と被告は,婚姻後,家計費の管理の問題,原告の母親と   さらに詳しくみる:の関係をめぐる諍い,及び長女の教育問題等・・・