離婚法律相談データバンク 有価に関する離婚問題「有価」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 有価に関する離婚問題の判例

有価」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

有価」関する判例の原文を掲載:ボーナスをもらったのは数えるほどである。・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ボーナスをもらったのは数えるほどである。・・・

原文 れらは被告の固有財産であると主張する。
       しかし,原告と被告との間には,3分の1の合意もないし,原告がボーナスをもらったのは数えるほどである。また,被告が給与を預金や有価証券等で貯蓄しても,夫婦の共有財産であることには変わりない。
     b 預貯金等(退職金分)について
       被告は,平成11年度以降の2年分については,被告の職務遂行に協力していないので実質的共有財産ではない旨主張する。
       しかし,原告は,本件訴訟に至り被告から生活費の振り込みを受けるようになるまで被告の出入りを拒んだことはないし,生活費も十分にもらえない中,自宅の管理をするなど被告に許された範囲で家庭生活に貢献している。
     c 預貯金等(簡易保険分)について
       原告は,実家の援助資金を原資として簡易保険に加入したものであり,原告の固有財産である。
     d 不動産(建物持分及びその使用利益)について
       被告は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について,昭和47年に自分の貯蓄で増改築し,原告の同意を得て持分2分の1の登記をしており,持分2分の1は自己の固有財産であると主張する。
       しかし,増改築の費用は,被告の海外研究の間に本件建物を賃貸していた賃料の蓄えが約半分であり,残りの半分も被告の給与を蓄えたものであるので,夫婦の共有財産である。持分の登記手続も,原告は適正な割合,すなわち5分の1程度の登記を認めたものにすぎない。
       また,被告は,原告の妨害行為により本件建物を使用できなくなったが,その妨害行為がなければ,今後15年間,本件建物を使用できたとして,15年分の逸失利益2700万円を財産分与額から控除するよう   さらに詳しくみる:に主張する。        しかし,被告・・・