「同口座」に関する離婚事例・判例
「同口座」に関する事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」
「同口座」に関する事例:「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻させ、その責任は夫にある 夫の不倫や夫が生活費を支払わなかったこと、妻の離婚調停の申し立てがあったことを踏まえ、結婚生活は破綻しており、もはや修復不可能と、裁判所は判断しています。 また、夫の行為によるものであるので、結婚生活を破綻させた責任は夫にあるとしています。 2 夫の主張には理由が無い 夫は、妻の非について主張し裁判を有利に持ち込もうとしましたが、結婚生活が破綻した理由には至らないと、裁判所は判断しています。 3 離婚を認めることはできない 夫婦の同居期間と比べて別居期間の3年は短いこと、持病持ちの妻の就労が難しいこと、長男の学費負担などを踏まえると、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しています。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 (原告) (1)原告と被告とを離婚する。 (2)原告と被告間の長男A(昭和58年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 (被告・仮定的財産分与の申立て) (1)主位的申立て ア 原告は,被告に対し,別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物部分について原告の共有持分100分の76を分与する。 イ 原告は,被告に対し,別紙物件目録記載四の1ないし4記載の建物部分について各区分建物表示登記手続をせよ。 ウ 原告は,被告に対し,別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物について,原告の共有持分100分の76につき財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をせよ。 エ 原告は,被告に対し,別紙物件目録一及び二記載の土地につき,同目録四記載の2ないし4の建物の所有を目的とする賃借権を設定せよ。 オ 原告は,被告に対し,別紙物件目録五記載の部分につき,被告が別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物を所有している限り,使用を認める。 (2)予備的申立て 原告は,被告に対し,財産分与として1億5000万円を支払え。 第2 事案の概要等 本件は,原告が,被告との性格の不一致等によって婚姻関係が破綻したとして,離婚及び親権者の指定を求めたところ,被告は原被告間の婚姻関係が破綻していないし,仮に破綻しているとしても原告は有責配偶者であるとして原告の離婚請求を争うとともに,予備的に財産分与の申立てをした事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和20年○月○日生)と被告(昭和28年○月○○日生)は,昭和54年1月26日に婚姻届をした夫婦であり(なお,原被告は昭和53年11月に結婚式を挙げ,同居を開始した。),原被告間には,長女B(昭和55年○月○○日生),長男A(昭和58年○月○○日生)がいる(甲1)。 (2)Bは,平成13年4月8日Cと婚姻したが,同14年12月25日協議離婚した(甲1,乙34)。 (3)Aは,平成15年4月に,北里大学医学部に入学した(乙44)。 (4)原告は,別紙物件目録三記載の建物(本件ビル)の一階において,D病院(後Eクリニックに名称変更)を営む内科医である(乙41)。また本件ビルは,5,6階を原被告らの住居とし,2階から4階を賃貸していたが,4階には原告の母が居住していた。 2 原告の主張婚姻関係の破綻について (1)婚姻関係の破綻について 以下に述べる事情からすると,原被告間の婚姻関係は遅くとも平成12年10月ころまでには破綻しており,これを継続することは不可能である ア 被告は,すぐに怒り出して感情をむき出しにするほか,常に自分が正しいと言い切る性格の持ち主であり,原告はできる限り寛容に接してきた。 イ 原告は,平成9年8月ころ,悪性リンパ腫と診断され,約3か月入院し,その間には手術を受けたりした。また原告は,平成10年8月ころにも,抗癌剤投与の治療を受けるために,2,3か月入院した。現在もなお治療は継続中であり,治療のために相当額の費用を要する状態である。 原告は,こうした病気にかかりながら,開業医として仕事を続けている。 ウ 被告は,平成10年ころから平成11年ころにかけて,F(F)と複数回二人だけで旅行している。このように二人だけで旅行することは,男女関係を疑われてもやむを得ないのであり,原告の さらに詳しくみる:額の費用を要する状態である。 ・・・ |
関連キーワード | 離婚,不倫,暴力,財産分与,別居 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②妻を親権者として指定 ※妻は、結婚生活が破綻していないと主張していますが、破綻していると判断されたなら、その原因は夫にあるとして、財産分与の申し立てをしています。 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年5月24日(平成14年(タ)第644号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。 二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。 2 結婚生活 妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、 妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。 その後、夫による暴力が目立つようになりました。 3 離婚調停 妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。 しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。 4 不動産の購入 妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。 5 さらなる夫の暴行 家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、 尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。 夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。 6 子供の不登校 平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。 妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。 妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。 7 ダウン症の三男 平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。 夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。 その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。 |
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判例要約 | 1 親権は妻にある 夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、 三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。 2 夫は妻に対して養育費を支払う 夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、 長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。 3 夫は妻に対して財産を分与する 預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。 不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。 4 夫は妻に対して慰謝料を支払う 夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、 その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。 これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。 |
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