「建物を所有」に関する離婚事例
「建物を所有」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「建物を所有」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。 また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。 |
---|---|
事例要約 | 1..婚姻と出産 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。 2.夫の暴力 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。 a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。 b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。 c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。 3.夫との別居 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。 4.離婚調停の不成立 平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。 5.妻が窃盗? 平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。 6.妻が当判例の裁判を起こす 上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。 |
「建物を所有」に関するネット上の情報
登記した建物を所有
借地権者が土地の上に登記した建物を所有しているときは、借地権の登記(地上権又は土地の賃借権の登記)がなされていない場合でも、土地所有者からその土地の所有権を取得...
多くの人が共有して一つの建物を所有するとい
多くの人が共有して一つの建物を所有するという独特の権利形態であるマンションのケースでは、個人の都合で建物を修繕したり、維持したりすることはできないでしょう。外国...
問23:AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している。AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは契約終了に伴う建物買取請求権を有し
事業用借地権には、契約終了に伴う建物買取請求権を定める13条の適用がない(23条2項)。
問4:Aは、Bの所有する土地を賃借し、その上に居住用建物を所有している。借地権の存続期間満了の際、Aが契約の更新を請求した場合において、建物が存続し、Bが異議を述べたかったとき
借地契約の更新請求に際して、建物がある場合に限り、存続期間を除いて従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、借地権設定者bが遅滞なく異議を...
登記簿 種類
土地や建物を所有すれば、法務局の登記簿に記録し登記簿種類画像検索登記簿種類関連サイト検索会社登記簿の種類-履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書会社の登記簿、...土地や建物を所有すれば、法務局の登記簿に記録し公示するための表示の登記と、世間に対して自分の所有権を主張するための権利の登記があります。...未公開株商法(社債...
そのため、日本の住宅ローンは、銀行や公
多くの人が共有して一つの建物を所有するという独特の権利形態であるマンションのケースでは、個人の都合で建物を修繕したり、維持したりすることはできないでしょう]...多くの人が共有して一つの建物を所有するという独特の権利形態であるマンションのケースでは、個人の都合で建物を修繕したり、維持したりすることはできないでしょう。法人...
借地人が地主に支払う名義書換料
借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められる...
問題(3)借地権者
借地権者が土地の上に登記した建物を所有しているときは、地上権又は土地の賃借権の登記がなされていない場合でも、土地所有者から当該土地の所有権を取得した第三者に対して...借地権者が土地の上に登記した建物を所有...
東京23区内=○、都心外の郊外マンションは不動産投資には× (1)
借地の上に借地権で建物を所有する企業は銀座など都心部では多いですが、23区郊外になると大企業の多くは土地建物ごと不動産所有し、社員寮などの付帯施設まで抱え、この時期一気に手放したりしています]...借地の上に借地権で建物を所有...
6借地権
6借地権借地権は建物を所有目的とすることであり、露天駐車場等にする場合には適用されません。