「離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」関する判例の原文を掲載:態度に出たことに照らすと,原告において婚・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:態度に出たことに照らすと,原告において婚・・・
| 原文 | 姻関係よりGとの関係を優先させようとしていたものということができる。他方,被告は,原告が平成13年4月のBの結婚式にも夫婦として参加していること,被告は,平成13年5月になって始めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は原告の翻意を期待していたことからすると,この時点において未だ決定的に婚姻関係が破綻したとまでは評価できない。しかしその後,平成13年8月までに,原告が被告に生活費を渡さない態度に出たことに照らすと,原告において婚姻関係を継続する意思を全く失い,他方被告としても原告の不貞行為もあり,生活費を渡さない原告の勝手な態度に対し,同年9月に離婚の調停を申し立てたことからすると,そのころまでに婚姻関係を継続する意思を失ったものということができるので,これらを総合すると,原被告間の婚姻関係は平成13年8月ころには修復不可能なまでに破綻したものということができる。なお被告は,婚姻関係を継続する意思を表明しているものの,不貞関係の解消について何ら原告において言明せず,むしろ婚姻関係破綻後の不貞行為であると述べていることから,婚姻関係を修復させることは不可能というべきである。 原告は,① 被告との性格の不一致があったこと,② 被告とFとが二人で旅行していること,③ 原告が被告に貸付けた4100万円を返済しないこと,④ 被告が原告の病気をかえりみず金銭の要求し,また蓄財していることからすると,原被告間の婚姻関係は平成12年10月の別居以前に既に破綻していた旨主張する。しかし,①については,被告の性格を示す具体的な事実についての指摘はなく,またそのような性格が直ちに婚姻関係の破綻の原因になるものとも評価しえないこと,②については,被告がFと二人で,平成9年8月半ばに熱海に,平成10年2月に京都に,平成11年3月に北海道富良野にそれぞれ旅行したことが認められるが(乙41,被告本人),他方,これらの旅行についてはいずれも原告が了承していること,被告とFは さらに詳しくみる:大学時代からグループで付き合っている友人・・・ |
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