「山」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「山」関する判例の原文を掲載:帳は使えない旨述べられ,被告は原告が生活・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:帳は使えない旨述べられ,被告は原告が生活・・・
| 原文 | から生活費を下ろそうとすると,銀行の行員から,原告から紛失届が出されていて印鑑を変更したのでこの通帳は使えない旨述べられ,被告は原告が生活費を渡さない態度に出たことにショックを受けた。 (9)被告は,原告がGと交際し,生活費を入れないことから離婚を決意し,平成13年9月12日家庭裁判所に対し離婚の調停を申し立てた(平成13年(家イ)第6077号)。 (10)被告は,現在,原告がGと別れるのであれば,原告との婚姻を継続したい意向であり,離婚を望んではいない。 2 原被告間の婚姻関係は破綻しているかについて検討する。 上記認定した経緯によれば,原告は,Gと知り合った平成12年7月ころから,被告とは別に本件ビルの5階に寝るようになり,さらにAとの口論を契機に同年10月ころから4階で寝泊まりするようになったこと,また原告は,平成13年2月や4月にはGと旅行に行っていることからすると,このころにはGと男女関係を持ち,原告において平成13年2月ころには,被告との婚姻関係よりGとの関係を優先させようとしていたものということができる。他方,被告は,原告が平成13年4月のBの結婚式にも夫婦として参加していること,被告は,平成13年5月になって始めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は原告の翻意を期待していたことからすると,この時点において未だ決定的に婚姻関係が破綻したとまでは評価できない。しかしその後,平成13年8月までに,原告が被告に生活費を渡さない態度に出たことに照らすと,原告において婚姻関係を継続する意思を全く失い,他方被告としても原告の不貞行為もあり,生活費を渡さない原告の勝手な態度に対し,同年9月に離婚の調停を申し立てたことからすると,そのころまでに婚姻関係を継続する意思を失ったものということができるので,これらを総合すると,原被告間の婚姻関係は平成13年8月ころには修復不可 さらに詳しくみる:能なまでに破綻したものということができる・・・ |
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