「優先」に関する離婚事例・判例
「優先」に関する事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」
「優先」に関する事例:「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻させ、その責任は夫にある 夫の不倫や夫が生活費を支払わなかったこと、妻の離婚調停の申し立てがあったことを踏まえ、結婚生活は破綻しており、もはや修復不可能と、裁判所は判断しています。 また、夫の行為によるものであるので、結婚生活を破綻させた責任は夫にあるとしています。 2 夫の主張には理由が無い 夫は、妻の非について主張し裁判を有利に持ち込もうとしましたが、結婚生活が破綻した理由には至らないと、裁判所は判断しています。 3 離婚を認めることはできない 夫婦の同居期間と比べて別居期間の3年は短いこと、持病持ちの妻の就労が難しいこと、長男の学費負担などを踏まえると、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しています。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 (原告) (1)原告と被告とを離婚する。 (2)原告と被告間の長男A(昭和58年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 (被告・仮定的財産分与の申立て) (1)主位的申立て ア 原告は,被告に対し,別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物部分について原告の共有持分100分の76を分与する。 イ 原告は,被告に対し,別紙物件目録記載四の1ないし4記載の建物部分について各区分建物表示登記手続をせよ。 ウ 原告は,被告に対し,別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物について,原告の共有持分100分の76につき財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をせよ。 エ 原告は,被告に対し,別紙物件目録一及び二記載の土地につき,同目録四記載の2ないし4の建物の所有を目的とする賃借権を設定せよ。 オ 原告は,被告に対し,別紙物件目録五記載の部分につき,被告が別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物を所有している限り,使用を認める。 (2)予備的申立て 原告は,被告に対し,財産分与として1億5000万円を支払え。 第2 事案の概要等 本件は,原告が,被告との性格の不一致等によって婚姻関係が破綻したとして,離婚及び親権者の指定を求めたところ,被告は原被告間の婚姻関係が破綻していないし,仮に破綻しているとしても原告は有責配偶者であるとして原告の離婚請求を争うとともに,予備的に財産分与の申立てをした事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和20年○月○日生)と被告(昭和28年○月○○日生)は,昭和54年1月26日に婚姻届をした夫婦であり(なお,原被告は昭和53年11月に結婚式を挙げ,同居を開始した。),原被告間には,長女B(昭和55年○月○○日生),長男A(昭和58年○月○○日生)がいる(甲1)。 (2)Bは,平成13年4月8日Cと婚姻したが,同14年12月25日協議離婚した(甲1,乙34)。 (3)Aは,平成15年4月に,北里大学医学部に入学した(乙44)。 (4)原告は,別紙物件目録三記載の建物(本件ビル)の一階において,D病院(後Eクリニックに名称変更)を営む内科医である(乙41)。また本件ビルは,5,6階を原被告らの住居とし,2階から4階を賃貸していたが,4階には原告の母が居住していた。 2 原告の主張婚姻関係の破綻について (1)婚姻関係の破綻について 以下に述べる事情からすると,原被告間の婚姻関係は遅くとも平成12年10月ころまでには破綻しており,これを継続することは不可能である ア 被告は,すぐに怒り出して感情をむき出しにするほか,常に自分が正しいと言い切る性格の持ち主であり,原告はできる限り寛容に接してきた。 イ 原告は,平成9年8月ころ,悪性リンパ腫と診断され,約3か月入院し,その間には手術を受けたりした。また原告は,平成10年8月ころにも,抗癌剤投与の治療を受けるために,2,3か月入院した。現在もなお治療は継続中であり,治療のために相当額の費用を要する状態である。 原告は,こうした病気にかかりながら,開業医として仕事を続けている。 ウ 被告は,平成10年ころから平成11年ころにかけて,F(F)と複数回二人だけで旅行している。このように二人だけで旅行することは,男女関係を疑われてもやむを得ないのであり,原告の さらに詳しくみる:だけで旅行することは,男女関係を疑われて・・・ |
関連キーワード | 離婚,不倫,暴力,財産分与,別居 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②妻を親権者として指定 ※妻は、結婚生活が破綻していないと主張していますが、破綻していると判断されたなら、その原因は夫にあるとして、財産分与の申し立てをしています。 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年5月24日(平成14年(タ)第644号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫との出会い 平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。 2 夫との交際 二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。 平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される 妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。 4 夫との結婚 妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。 5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる 夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。 6 妻が離婚を決意して帰国 妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。 7 妻の父母を含めての話し合い 平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める 妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。 2 妻の慰謝料請求については認めない 妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。 |
「優先」に関するネット上の情報
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自分を優先すると言っても、自分のエゴではありません。簡単に言えば、自分の成長や学びを優先することです。この世界へ転生したとすれば、これは当然です。安心や評価を得るために努力することよりも優先します。しかし、優先...