「名古屋」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「名古屋」関する判例の原文を掲載:から心 臓病を患い,昭和61年のクモ膜下・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:から心 臓病を患い,昭和61年のクモ膜下・・・
| 原文 | 店を営むなどして, 家庭を必死で守ってきたことを知りながら,原告は勝手に出て行くなどしてほとん ど別居し,生活費を出すことをほとんどせず,愛人との同居など身勝手かつ野放図 な生活を続けてきた。 (イ) そのため,被告は,島原の地にあって働きずくめで,昭和60年ころから心 臓病を患い,昭和61年のクモ膜下出血の際には生死の境をさまよった。昭和62 年には心労から農薬を飲んで自殺を図るまでに追い詰められ,さらにはリューマチ も発病した。被告については,これらによる度重なる緊急入院など危機的ないし極 めて困難な状態が続いたが,原告は知りながら家庭に対する当然の責任を放棄して きた。被告は,原告の長年にわたる非道な仕打ちにより,精神的にも極限まで追い 詰められ,自律神経失調等の変調を来すに至っている。 (ウ) Aは,平成3年に高校へ進学したが,被告がH病院に入院し,原告が家庭を 顧みなかったために,岡山市aにある養護施設「I」から通学することを余儀なく された。Aは,高校卒業後,母親を助けるため豆腐製造の会社(「J」,「K」)に 勤め,毎朝午前3時から出勤するという過酷な生活に耐えている。しかも,Aは, 平成12年にサッカーで大怪我をし,2度の入院を余儀なくされた。こうした状態 を知りながら,原告は扶養義務を放棄してきたものであり,その違法性は重大であ る。 (エ) 原告の扶養能力と遺棄の悪意性 原告には被告母子の生活を支える能力が欠けていたわけではない。 a 原告は造園業等を営むb町の裕福な実家からの支援のもと,鉢物等の輸送に携 わり,昭和61年からは有限会社Eの代表者であったもので,月額100万円を超 える収入を得ていた。 b 平成2年9月20日に成立した本件調停において,原告が被告に対し,月額2 0万円の婚姻費用を支払うことになったが,この額は原告からの申し出により,被 告とAの生活費の分担金として決まったものである。 c ところが,原告は,分担金について全く支払をしなかった。被告は,平成6年 になって,やむなく原告の給料債権の差押をしたが,「役員を外れ,請負 さらに詳しくみる:輸送とい う契約形態で,会社からの立替金・・・ |
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