離婚法律相談データバンク 過労に関する離婚問題「過労」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 過労に関する離婚問題の判例

過労」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

過労」関する判例の原文を掲載:係にありながら,昭和42年頃から不貞関係・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:係にありながら,昭和42年頃から不貞関係・・・

原文 万円の支払が命じられたが,上記財産分与には慰謝料は含まれないことが理由中に明記されている。
 (2)以上のとおり,被告Y1には,原告X1と婚姻関係にありながら,昭和42年頃から不貞関係を繰り返し,昭和47年には被告Y2と同棲し,昭和57年ころからは婚姻費用の支払を怠るようになり,その後,離婚が成立する平成10年までの間,生活費の支払等を行わなかったもので,原告X1と被告Y1との婚姻破綻が専ら被告の責に帰すべきことは明らかであり,被告Y1は,不法行為を理由として,原告X1の離婚に伴う精神的損害について賠償する義務があるというべきである。
    一方,本件全証拠を検討しても,被告Y1が原告X1と同居していた際,原告X1の疾病の治療を妨げたことや,昭和57年ころから被告Y1が原告X1に対して無言電話や脅迫電話を繰り返したり,原告X2を材料にして脅迫を行ったなどの事実を認めることはできない。また,千葉の居宅を原告X1名義にしなかったことについては,約束違反であるとしても,不法行為を構成するものではない。
 2 争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について
 (1)被告に不貞行為等があり,これが離婚慰謝料の支払義務の原因となるものである。しかし,原告X1の上記疾病は,原告ら家族が大阪に住んでいたときに発症していたものもあり,自宅新築等の際に悪化し,その後も回復しないまま現在に至っている。そして,原告X1の疾病について,被告Y1の不貞等による疲労や心理的なストレスが影響しているとしても,原告らが大阪に住んでいた際には,原告X1は被告Y1の不貞を認識しておらず,家庭に特段の不和はなかったこと,自宅新築の際,被告Y1が手続や打合せ等を原告X1に任せきりにしたこと自体は違法とは認められないこと,被告Y1が原告X1の主張する無言電話,脅迫電話等を行ったとは認められないこと,後述のとおり,原告X1は原告X2の疾病によって肉体的・精神的に疲労を強いられることになったが,原告X2の疾病に被告Y1の行為が影響を与えているとしても,被告Y1の行為によって発症したとまでは認められないことなどからすれば,被告Y1の不貞行為と,原告X1の疾病に相当因果関係があるとまでは認められない。
 (2)原告X1の損害賠償請求には離婚慰謝料の請求が含まれていると解されるところ,上記のとおり,原告X1と被告Y1の夫婦関係が破綻したのは,専ら被告の不貞行為等にあり,離婚慰謝料の支払義務がある。前記認定の婚姻関係とその破綻の経緯,特に,原告X1は,被告Y1が支店長勤務になった際,被告Y1と被告Y2の同棲関係を隠蔽するなどして妻として協力したにもかかわらず,被告Y1は夫婦関係の回復に何ら努力せず,被告Y2との同棲を続けていたこと,被告Y1は,婚姻期間中,長期にわたって婚姻費用の分担を怠り,原告X1からの再三の請求にもかかわらず   さらに詳しくみる:,正当な理由もなく,原告X1と原告X2に・・・

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