「請求を却下」に関する離婚事例
「請求を却下」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「請求を却下」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」
キーポイント | 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。 当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。 2 夫の不倫 夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。 3 不倫相手との子の誕生 夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。 山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。 4 妻の調停申し立て 妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。 さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。 5 夫の離婚請求訴訟 夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。 6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす 元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。 |
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫婦間の性格の不一致や妻の浮気が結婚生活の破綻の原因となったことと、その責任は夫と妻のどちらにあるのかが、キーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の妻への暴力 妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。 夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。 また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。 3 妻の浮気 妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。 そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。 また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。 妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。 |
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「請求を却下」に関するネット上の情報
布川事件再審裁判。検察のDNA鑑定請求を却下。無罪判決の公算大
検察のdna鑑定請求を却下。無罪判決の公算大相川哲弥ブログ。2010年7月30日要約。43年前に、茨城県利根町布川(ふかわ)で、大工の男性が殺害され、現金を奪わ...この検察側dna鑑定請求を却下した。却下したことによって、再審裁判の判決は、無罪判決の公算が大きくなった。検察・弁護団と地裁支部の3者協議で、実質的な審理は被告...
前特捜部長らの保釈請求を却下 大阪地裁
前特捜部長らの保釈請求を却下大阪地裁大阪地検特捜部で起きた押収資料改ざん事件で、大阪地裁は28日、犯人隠避の罪で起訴された前特捜部長の大坪弘道被告(57)=懲戒免...側が申し立てた保釈請求を却下した。ttp://rss.asahi.com/click.phdo?i=cbbc 6 d 93 a 26 bf 6019 f 49 e 080 bb 71 db...
捜査資料の開示請求を却下 志布志事件で鹿児島地裁
捜査資料の開示請求を却下志布志事件で鹿児島地裁2010年10月8日22時27分東京新聞より引用2003年の鹿児島県議選をめぐる選挙違反冤罪事件(志布志事件)で無罪が...
押尾学被告の保釈請求を却下
押尾学被告の保釈請求を却下ttp://news.nifty.com/cs/topics/detail/100928317026/1.htmpickupレーシック...
加藤被告の精神鑑定、弁護側請求を却下 秋葉原殺傷事件
弁護側請求を却下秋葉原殺傷事件東京・秋葉原で2008年6月、無差別に7人を殺害し10人を負傷させたとして、殺人などの罪に問われた元派遣社員加藤智大被告(28)の...
富士通元社長の地位保全請求を却下
請求を却下した。同支部は富士通役員が野副氏に辞任を迫った際に虚偽の事実を断定的に述べたとは認めず、野副氏が任意に辞任したと判断した。野副氏側は即時抗告した。所詮、...
押尾学被告の保釈請求を却下~東京地裁 9/28 20:19更新
押尾学被告の保釈請求を却下?東京地裁9/28 20:19更新一緒に合成麻薬を飲んで容体が悪化した女性を放置して死亡させたとして保護責任者遺棄致死罪などに問われ、保護...
◆前特捜部長らの保釈請求を却下
側が申し立てた保釈請求を却下した。(詳細は下記から)
「NOVA」横領事件の幹部調書、検察側の証拠請求を却下。
検察側の証拠請求を却下した。積立金の流用が猿橋被告の提案によるかどうかは争点の一つで、この幹部は公判で、猿橋被告が提案したとする調書の内容とは異なり、弁護側の主張...
押尾学 保釈請求を却下
保釈請求を却下した東京地裁決定が確定する。最高裁の決定は25日付。(産経新聞)タグ:事件押尾学