「相当因果関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「相当因果関係」関する判例の原文を掲載:うち過去10年分について請求する。 ・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:うち過去10年分について請求する。 ・・・
| 原文 | )過去の治療費 510万円 原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。 51万(1年分の医療費)×10年間=510万円 (ウ)家政婦代 420万円 原告X1は,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9年分を要求する。 60万円(1年分の家政婦代)×7年=420万円 (エ)贈与建物の売却による賠償請求 1800万円 前記3(1)イのとおり,被告Y1は,X1に対して千葉の共有不動産を原告X1に渡すと約束したが,その後,被告Y1は勝手に同不動産を処分したので,同不動産の時価相当額1800万円を賠償すべきである。 (オ)精神的損害 3000万円 被告Y1による前記不法行為による原告X1の精神的苦痛は,金銭に見積もって3000万円を下らない。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入が考慮されるべきである。 (カ)弁護士費用 900万円 本件についての原告X1の弁護士費用は,上記合計額の約1割である900万円が相当である。 (キ)合計 9840万6043円 (被告Y1の主張) ア 原告X1の主張アは否認ないし争う。 さらに詳しくみる: イ 同イ(ア)ないし(ウ),(オ)及・・・ |
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